駅立ちや街頭演説などで、のぼり旗を設置している立候補予定者を見たことがある方は多いでしょう。
のぼり旗があると有権者に「選挙に出る人」だと認識してもらいやすいため、ぜひ効果的に使いたいものです。
ここ数年でのぼり旗を活用する方が増えていますが、一方で公職選挙法違反になりかねないケースも目にします。
そこで本記事では「のぼり旗」について知っておくべきルールを解説します。
選挙違反を疑われないためにも、ぜひしっかりと頭に入れておきましょう。
加えて、のぼり旗を作成するポイントもお伝えしますので、参考にしてください。
※本記事は、選挙プランナー松田馨氏の著書『地方選挙必勝の手引(増補改訂版)』(2022年9月30日発刊)の内容を、許可を得たうえで使用・引用しております。
原則、のぼり旗には顔写真や名前を表示できない
駅立ちや辻立ち、街頭演説などで使用するのぼり旗については、基本的に候補者の顔写真や名前を表示することはできません。
地域によっては、告示前から名前と顔写真の書かれたのぼりを掲示している方がいらっしゃいますが、基本的に公職選挙法違反ですのでご注意ください。
政治団体や政党の名称、またはキャッチフレーズなどを記載したのぼり旗であれば掲示できます。
キャッチフレーズなどを記載せず、イメージカラーだけの旗もよく活用されています。
のぼり旗に顔写真や名前を掲載できる条件は?
演説会告知用ポスターと同じように、「弁士の掲載」という形で立候補予定者の顔写真や名前を掲載することもできます。
言うなれば「演説会告知用のぼり旗」です。
ここ数年でかなり活用する陣営が増えてきましたが、地域によっては選挙違反を疑われることもあります。
演説会告知用ポスターの規定を守っていれば違反にはなりませんので、ぜひご活用ください。
こうした演説会告知用のぼり旗を設置して、その前で立候補予定者は「本人」のたすきをかけて活動するなどがおすすめです。
のぼり旗を作成するポイント
❶ 顔写真と名前は表記できないので、イメージカラーや「本人」、キャッチフレーズの記載など、事前運動にあたらない範囲で工夫しましょう。
❷ ポール(竿)は白だけでなく青や緑などの色もあるため、イメージカラーと合わせるのがおすすめです。
❸ 設置用のスタンド(設置台)も忘れずに用意してください。
のぼり旗についての詳細
枚数 | 街頭活動で使用するだけなら3〜5枚程度支援者宅や事務所に掲示できるのであれば追加を(一度に大量に発注した方が単価は安い) |
規格 | 制限なし基本サイズは1800mm×600mm2700mm×900mmの大型サイズもある |
記載内容 | 顔写真、似顔絵、名前は記載できない「公認」「新人」なども事前運動に問われる恐れがある政治活動用のキャッチフレーズは記載可イメージカラーを使うのがおすすめ |
備考 | 「候補者」「市議会議員選挙」など、事前運動にあたる恐れのある文言は記載できないさまざまな種類のサイズや形があるので要検討両面印刷タイプや、ポール(竿)にとりつけるチチの部分を加工する「袋縫い」などのオプションもあるポールの色にもこだわる(イメージカラーと同じ色にするなど)スタンド(設置台)も忘れずに背負うタイプの商品もある |
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