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政治活動用ポスターを作成するポイントと禁止事項|おすすめの貼り方も紹介

  • 2023.02.10

お住まいの地域で、現職の国会議員の名前と顔写真が大きく記載されたポスターをご覧になったことがあるかと思います。

選挙現場では「個人ポスター」とも呼称されますが、選挙前の一定期間に入るまでは屋外にポスターを掲示することが可能です。

そこで本記事では、「政治活動用ポスター」について作成するポイントや注意点を解説します。

掲示が禁止されている期間がありますので、正しく知っておきましょう。

※本記事は、選挙プランナー松田馨氏の著書『地方選挙必勝の手引(増補改訂版)』(2022年9月30日発刊)の内容を、許可を得たうえで使用・引用しております。

政治活動用ポスターを作成するポイント

❶ 顔写真を大きく掲載します。選挙ポスターとほぼ同じデザインにする場合や、あえていつもと違う目を引くような写真にするのも良いでしょう。

❷ 名前も大きく記載します。ただし「候補者」などの事前運動のおそれがある文言は禁止です。

❸ キャッチフレーズも記載します。

❹ 現職であれば肩書を記載します。新人の場合は特に肩書がなくても問題ありません。代わりに年齢や出身、職業などをアピールしましょう。

❺ A1サイズなど大きなサイズで作成する場合は、小さくプロフィールを入れるのも効果的です。

❻ 政治活動用ポスターであることを補強するために、街頭演説や講演会の予定を入れるのが一般的です。その際は「毎月◯日」「毎週◯曜日」など定期的に行う活動を記載しましょう。

❼ 掲示責任者の氏名と住所、印刷者の氏名(法人の場合は会社名)と住所の記載が必須です。小さくて良いので必ず記載しましょう。

政治活動用ポスターについての詳細

枚数制限なし・できるだけ多く貼れることが望ましい単価が高いため100枚以上からが目安国政では1,000枚以上掲示することもある
規格サイズ制限、種類制限ともになしA1サイズで作成するのが一般的(A2だとほとんど目立たない)屋外に長期間掲示するため、雨風で破れない「ユポ」という特殊紙に、色落ちしにくい「耐候インク」で印刷するのが一般的(単価が非常に高い)
記載内容顔写真、名前、キャッチフレーズが基本ネット関係の情報やQRコードなども可壁新聞のイメージで政策を書き込むことも可演説会の告知はなくても違反ではないが、その場合は政策を書き込む単なる「名前と顔だけのポスター」にならないよう注意掲示責任者と印刷者の氏名、住所は必須
掲示方法屋外に掲示が可能(壁などに掲示するときは直に貼ること)個人宅の壁や企業、団体の事務所、後援会事務所、選挙事務所の壁にも掲示可室内にも掲示が可能なので、事務所内やミニ集会など室内集会なら会場内の壁などに掲示も可壁などの掲示にあたっては「ワッポン」や「ペタりん」などの屋外掲示用シール(貼る画鋲)がおすすめ屋外用の両面テープは粘着力が強力なため、剥がすときに壁などを傷つけることがあり注意が必要(弁償になるケースもある)告知した演説会が終了したら速やかに撤去する
禁止事項ポスターをベニヤ板、プラスチック板などに貼ってから掲示すること(裏打ちポスター)は禁止各選挙前の一定期間の掲示は禁止1箇所に大量の枚数を貼ると「集中掲示」として警告を受けるため、3枚以上掲示する場合は要注意「候補者」「市議会議員選挙」「公認」など事前運動にあたるおそれのある文言は記載できない
備考自治体によっては「屋外広告物条例」で規制をかけている場合もあるので、選管や自治体の土木課に確認が必要掲示場所の住所や連絡先は必ず控えて事務所で管理する任期満了半年以内になると掲示が禁止されるため剥がす必要がある

政治活動用ポスターの掲示が禁止されている期間

公職選挙法(第143条第16項及び第19項)の規定により、選挙期日前の一定期間は、政治家の氏名・顔写真・後援団体の名称を表示したポスターを掲示することは禁止されています。

ここで言う政治家とは、現職だけでなく、客観的に立候補の意思を有しているものと認められる者も含みます。

選挙の種類と禁止されている期間は、以下の通りです。

選挙の種類期間
任期満了による選挙の場合任期満了日の6か月前の日から選挙期日までの間(例えば任期満了が2023年4月29日の場合、2022年10月30日から禁止となります)
任期満了以外の選挙の場合選挙事由発生の告示の翌日から選挙期日までの間
衆議院の解散の場合解散の日の翌日から選挙期日までの間

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