「告示日までに具体的にはどのような活動ができるのだろうか」と悩んでいませんか?
公職選挙法で選挙運動について厳しく規制されています。
違反にならないためにも、告示までの期間にはどのような活動が認められているのかを明確に知っておきたいものです。
そこで本記事では、「告示日までにできる活動」や「選挙運動と判断される基準」について解説します。
※本記事は、選挙プランナー松田馨氏の著書『地方選挙必勝の手引(増補改訂版)』(2022年9月30日発刊)の内容を、許可を得たうえで使用・引用しております。
告示日までの期間にできる活動
告示日までの期間にできる活動は、
- 政治活動
- 立候補の準備行為
- 選挙運動の準備行為
に限られます。
それぞれについて具体的に確認しておきましょう。
事前運動にあたらない政治活動
告示日より前に選挙運動をすることはできませんが、以下の政治活動は認められています。
●政策の普及や宣伝(それに伴うビラなどの発行と配布)・党勢拡大のための活動
●後援会活動(会員の拡大や行事)
●街頭演説会や講演会・議会報告会などの開催(それに伴う告知活動)
●地盤培養行為(地盤とする選挙区で普段から有権者と接触し、政見その他を周知する行為)
●社交的行為(ただし、あいさつ状の禁止や寄附の制限あり)
名前の入っていないたすきをかけて駅頭に立ち、ビラを配ったり朝夕のあいさつ運動をしたりしている人や、後援会の入会リーフレットを持って家を訪ね歩いている人を見かけたことがあるでしょう。
「選挙に立候補するので一票お願いします」とは言えませんが、政治活動の範囲内であればこうした活動は認められています。
政治活動の具体的なやり方については、第3章で解説します。
立候補の準備行為
選挙の立候補にあたっては、様々な準備が必要です。
事前運動は禁止されていますが、以下のような行為は基本的に認められていますので、「選挙に立候補する」という相談も一定の範囲ですることができます。
●立候補のための瀬踏み行為
●政党などの公認や推薦、支持を求める行為
●候補者選考会・推薦会の開催
●立候補届出書類の作成や供託金の納付
選挙運動の準備行為
告示日に立候補の届出が受理されれば、候補者として堂々と選挙運動を行うことができます。
選挙運動期間は短いため、告示日から効果的に活動するためには万全の準備が必要です。
公職選挙法でも、選挙運動をするために必要な準備行為として、以下のような行為は告示前から基本的に認められています。
●選挙運動費用の調達
●選挙事務所借入れの内交渉
●出納責任者・立会人などの内交渉
●選挙運動事務員・車上運動員・労務者などの内交渉
●個人演説会での応援弁士の内交渉
●演説会会場の借入れの内交渉
●選挙カー(選挙運動自動車)や拡声機の借入れ内交渉
●選挙ポスター・選挙運動用ビラ・選挙はがき・選挙公報・看板などの作成
●選挙はがきの宛名書き
選挙運動の準備行為として認められるもののうち「内交渉」とされているものが複数あります。
内交渉自体は認められていますが、多数の人に対して各種の内交渉がなされることがあれば、これは準備行為に名を借りた選挙運動とみなされる可能性が高いので注意が必要です。
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どこからが選挙運動にあたるのか
事前運動の禁止があるため、告示前の活動が選挙運動にあたらないよう注意しなければなりません。
それぞれの活動が選挙運動にあたるかどうかは、選挙管理委員会や所轄警察が実態に即して判断することとなります。
選挙運動かどうかの主な判断基準
選挙運動かどうかは、行為の内容・時期・対象人数・実績などの状況から総合的に見て判断されることになります。
なお、ビラやポスターなどの文書図画、口頭や街頭演説などの言論、ホームページや SNS などのインターネットといった方法は問いません。
内容 | 選挙運動にあたる文言があるかどうか顔写真や名前が不自然に大きくないか |
時期 | 告示日まであと何日の時点か(近ければ近いほど選挙運動とみなされる可能性が高まる) |
対象 | ごく限られた少数なのか、多数なのか、不特定多数なのか(当然、多数になるほど選挙運動とみなされる可能性が高まる) |
実績 | 以前から継続的な政治活動をしていたかどうか(これまで活動実績のない人や団体が、告示直前になって顔写真と氏名が大きく書かれたビラを大量に配布すると、選挙運動とみなされる可能性がある) |
選挙運動にあたるおそれのある文言
選挙運動にあたるおそれがある文言には以下のようなものが該当します。
- ○○党公認(候補)
- 立候補(立候補予定者)
- 必勝を期して
- 当選を目指して
- 市議会議員として活躍
- ○○市議会議員選挙
このような文言を使うと選挙運動とみなされることが多いため注意が必要です。
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