「選挙カーの看板をできるだけ目立たせたい」と考えている方はいませんか?
中には「内側からライトをあてて看板を目立たせるのはどうだろうか?」と思う方もいるかもしれません。
ですが、このような看板は「あんどん型看板」と呼ばれるもので選挙カーには設置できません。
本記事では、あんどん型看板とはどのようなものをさすのか、あんどん型看板についてどのような規定があるのかについてお伝えします。
少しの工夫で選挙カーの看板として認められている事例も紹介しますので、参考にしてみてください。
記事後半では、選挙運動に自転車などの軽車両や船舶を活用する際の規定についても解説します。
ぜひご一読ください。
※本記事は、選挙プランナー松田馨氏の著書『地方選挙必勝の手引(増補改訂版)』(2022年9月30日発刊)の内容を、許可を得たうえで使用・引用しております。
あんどん型看板とは?事前に選管と警察の確認しよう
一部の地域では、選挙カーの看板をプラスチック製にし、内部に光源を入れて中から照射することで、看板そのものが明るく浮かび上がるようなタイプの看板を見かけることがあります。
基本的に、中から光を当てるものは「あんどん」と認識されます。
ちょうちんの規定(直径45cm以内高さ85cm以内)を受けることになりますので、選挙カーの看板としては認められません。
しかし、4面の看板の接合部に隙間をつくることで構造を変えて「ちょうちんではない」と言い張れるような工夫をし、警察に認められている事例もあります。
あんどん型看板を使用する場合は、事前に選管と警察の確認を取るようにしましょう。
また、選挙カーの看板として電光掲示板などは使用できません。
選挙運動に自動車以外の乗り物を活用する際の注意点
選挙運動で活躍する乗り物といえば、自動車を思い浮かべる人が多いでしょう。
ですが、自動車以外にも選挙運動に活用できる乗り物があります。
ここからは選挙運動に活用できる乗り物として、軽車両と船舶を紹介します。
それぞれに規定がありますので、確認しておいてください。
自転車や原動機付自転車などの軽車両
最近では、候補者や運動員が自転車に乗って選挙運動をしている姿を見かけることもあります。
自動車に該当しない自転車や原動機付自転車、リヤカーなどの軽車両等については、実は公職選挙法に禁止規定がありません。
つまり選挙運動に使用できますし、台数制限もないということです。
ただし選挙カーと異なり、看板を設置したり、名前の書かれたのぼり旗などを活用することはできません。
また、走行中に連呼行為をすることもできませんのでご注意ください。
候補者がたすきをかけて自転車に乗ることは問題ありません。
船舶
選挙運動では、自動車だけでなく船舶も利用できます。
選挙カーならぬ「選挙船」です。
選挙カーと同じく音響設備や看板も活用できますが、乗車定員やサイズ規定は自動車と同じ制限があります。
船舶を活用している間は、自動車を運行することはできませんので注意が必要です。
選挙船は島を含む選挙区や、都心部でも水路のある選挙区で活用されています。
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