選挙必勝バイブル

選挙運動員への報酬や食事は買収?原則と例外を知って正しく活動しよう

  • 2023.04.18

選挙運動において買収は厳しく取り締まられています。

過去に大きなニュースになったこともあるため最近は減少しているようですが、今後選挙運動を行う方も十分に気をつける必要があるでしょう。

注意するためにはルールをしっかりと頭に入れておくことが大切です。

本記事では、選挙期間中における選挙運動員への報酬や食事の提供、支援者の方からの陣中見舞いなどについて解説します。

ぜひ参考にしてください。

※本記事は、選挙プランナー松田馨氏の著書『地方選挙必勝の手引(増補改訂版)』(2022年9月30日発刊)の内容を、許可を得たうえで使用・引用しております。

原則、選挙運動員には報酬を支払えない|例外や実費弁償は?

公職選挙法で禁止されている行為とは?政治活動における規制も解説で「買収」について解説しましたが、原則として選挙運動を行う人に対しては報酬が支払えません。

一方、例外的に報酬を支払える人が定められていたり、交通費や宿泊費などの「実費弁償」については認められていたりもします。

例外や実費弁償については以下のとおりです。

【選挙運動員・事務員・労務者の役割と報酬及び実費弁償】

【報酬及び実費弁償の規定一覧】

【報酬を支給できる人数:1日あたりの制限/総数の制限】

※「期間内総数」とは、支給者を届け出たときから投票日の前日までの間に、報酬を支給できるのべ人数のことです。

【ここまでのまとめ】
  • 選挙運動員には原則として報酬を支給できない
  • 車上運動員・手話通訳者・要約筆記者には、選管へ事前に届出をすることによって例外的に報酬を支給できる
  • 事務員も選管へ事前に届出をすることによって報酬を支払えるが、選挙運動はできない
  • 労務者は選管への届出なく報酬を支給できるが、実費弁償の規定が他と異なる。また、選挙運動はできない。
  • 上限額以上の報酬を支払った場合は買収となるので注意が必要
  • 実費弁償は「かかった実費を弁償するもの」なので、交通費や宿泊費の先払いはできない

【注意】車上運動員の買収は罪に問われる!

2019年の参院選で初当選した河井案里氏の陣営による大規模買収事件においては、車上運動員に日当15,000円という法定上限を超える報酬を支払ったとして、公設秘書が買収罪に問われました。

私も過去にウグイス嬢の方から「この地域の相場は日当3万円です」と言われ、お断りしたことがあります。

河井事件は大きなインパクトがあったため、最近はかなりこうしたケースも減ってきました。

法定上限を超える日当を支払ったら買収罪に問われますので、決して払わないようにしてください。

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原則、飲食物の提供は禁止|認められる範囲は?

選挙事務所での食事の提供については、「何人も、選挙運動に関し、いかなる名義をもってするを問わず、飲食物を提供することはできない」(公職選挙法第139条)とされています。

ただし、例外として以下は認められています。

❶湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子

❷選挙運動に従事する者・選挙運動のために使用する労務者に対して一定の金額内(1人1食1,000円以内)の弁当を一定の数の範囲内(1日15人×3食×選挙運動期間日数)で選挙事務所において食事をするためまたは携行するために選挙事務所において提供する場合

❶については、せんべい・まんじゅう・袋菓子の他、みかんやりんごなどの果物や漬物も認められますが、高級な和菓子やケーキ、酒やサンドイッチなどは提供できないとされています。

お茶や水を出す場合は、ペットボトルでそのまま渡すのではなく、湯呑や紙コップなどに注いでから出すようにしましょう。

❷については、

  • 選挙運動に従事する者と労務者に対して 
  • 1人1食1,000円以内
  • 15人×1日3食

までという制限があります。

ですから、選挙事務所に立ち寄っただけの有権者に食事を提供することはできません。

また労務者に報酬を支払う場合、弁当を提供した際には、弁当代を報酬から差し引いて支給しなければならないとされています。

あくまで弁当の提供が認められているだけですので、料理店や食堂などへ連れて行って提供することや、選挙事務所内で調理をしたものを無償で提供する炊き出しなども禁止されています。

厳しい制限はありますが食事は選挙期間中の数少ない楽しみですので、日替わりで複数のお弁当屋さんに依頼をしたり、できるだけ温かいものを提供したりするなど工夫をしましょう。

【ここまでのまとめ】
  • 原則として飲食物の提供は禁止
  • 湯茶及びお茶うけ程度のお菓子は提供可
  • 弁当を提供できる先、金額、人数に制限がある
  • 炊き出しなどで調理したものを無償で提供するのも禁止

陣中見舞い・当選祝いで認められているものは?

支援者の方から「陣中見舞い」をいただく場合は注意が必要です。

前章で解説した「飲食物の提供の禁止」は、第三者から候補者に対しても適用されます。

ですので、陣中見舞いとしてお酒や飲食物(料理・弁当・サンドイッチ・ジュースなど)を差し出されたとしても、候補者は受け取ることができません。

せっかく持って来ていただいたのにお断りするのは大変心苦しいのですが、公職選挙法の禁止事項である旨をご説明した上で、丁重に断るようにしてください。

その際に、お申し出があった日時やお相手の連絡先などについても記録をとるようにし、候補者からお礼の電話をするようにしましょう。

なお、お茶うけ程度のお菓子や果物などは受け取れます。

また、お酒や飲食物以外の物品や金銭・有価証券を差し出された場合は、個人から候補者への選挙運動に関する寄附と見なされます。

個人が同一の候補者に寄附できる金額は年間150万円までですので、その範囲内であれば受け取ることが可能です。

なお、企業・労働組合などの団体からの寄附は禁止されていますのでご注意ください。

ただし、政治団体登録のある政党・政党支部・政治団体(○○政治連盟など)からの献金は受け取れます。

受け取った寄附は選挙運動費用収支報告書に計上する必要があるため、

  • 日時
  • お名前
  • ご住所
  • 電話番号
  • 職業
  • 金額

を必ず控えてください。

事務所で整理し、候補者に寄附をいただいたことを伝え、お礼の電話をしましょう。

領収書を求められた場合は

  • 候補者の個人名 
  • 但し書きは「個人献金」または「寄附」

で発行してください。

なお、選挙期日後に行う「当選祝い」は、個人から候補者への政治活動に関する寄附とみなされます。

陣中見舞いとは異なり、お酒や飲食物も受け取れますが、反対に金銭や有価証券は受け取ることができませんのでご注意ください。

【ここまでのまとめ】
  • お酒や飲食物は基本的に受け取れない(お茶うけ程度のお菓子は可)
  • 金銭や有価証券は認められる
  • 陣中見舞いを受けた場合は名前や連絡先を必ず控える
  • 当選祝いの場合はお酒や飲食物を受け取れるが、金銭や有価証券は受け取れない

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