事務所などでよく見かける室内ポスター。
他の政治活動用PRグッズと異なり、特別な規定は設けられていませんが、記載内容や掲示方法にまったくルールがないというわけではありません。
そこで本記事では、「室内ポスター」について作成や掲示の際のポイントを解説します。
最低限知っておくべき内容についてはしっかりと理解しておきましょう。
※本記事は、選挙プランナー松田馨氏の著書『地方選挙必勝の手引(増補改訂版)』(2022年9月30日発刊)の内容を、許可を得たうえで使用・引用しております。
室内ポスターには規定がない?
企業や団体の事務所などでよく見かける室内ポスターですが、公職選挙法では特に規定がありません。
企業や団体が、自分たちが支援している政治家のポスターを組織内に周知しているという理屈や、個人宅であればその政治家のポスターを個人的に楽しむ範囲で掲示しているという理屈になります。
ただし、室内であっても屋外に見えるように貼っていると、違反に問われることもあるので注意が必要です。
室内ポスターを作成するポイント

❶ 顔写真を大きく掲載します。選挙ポスターとほぼ同じデザインにするのが一般的です。
❷ 名前も大きく記載します。ただし「候補者」などの事前運動のおそれがある文言は禁止されています。肩書は特になくても問題ありません。現職であれば「○○市議会議員」などの肩書きを記載することは選挙違反にはあたりません。
❸ キャッチフレーズやSNSアカウントの情報、QRコードを入れるのも良いでしょう。
❹ 「室内用」という文言が必要です。
室内ポスターについての詳細
枚数 | 支援企業や団体の数によりますが、100枚以上が目安紙質は「コート紙」などが安価で発色も良くおすすめ |
規格 | サイズ制限、種類制限ともになしA3サイズで作成するのが一般的国政や知事選では、より大きな420mm×400mmサイズで作成することもある |
記載内容 | 顔写真、名前、キャッチフレーズが基本ネット関係の情報やQRコードなども記載可壁新聞のイメージで政策を書き込むことも可室内用の記載を必ず入れる |
掲示方法 | 個人宅・企業・団体の事務所内・後援会事務所・選挙事務所内に掲示可ミニ集会など室内集会の場合は会場内の壁などにも掲示可 |
禁止事項 | ただし外から見えるように掲示することは禁止屋外への掲示は禁止「候補者」「市議会議員選挙」「公認」など、事前運動にあたるおそれのある文言は記載できない |
備考 | 支援者宅に掲示をお願いできる場合は、玄関のドアなど毎日目にするところに貼ってもらうと効果的支援者の方が間違って屋外に掲示しないよう注意すること |