「ネット選挙運動でやってはいけないことが知りたい」と思うことはありませんか?
2013年にネット選挙運動が解禁されましたが、実は処罰の対象となる禁止行為も存在します。
加えて、選挙違反を犯すと「選挙権・被選挙権の停止」などの措置がとられることもあるため、やってはいけないことを明確に理解しておかなければなりません。
そこで本記事では、
- ネット選挙運動でやってはいけない9つのこと
- 選挙違反を犯した場合に起こり得るリスク
などについて解説します。
※本記事は、選挙プランナー松田馨氏の著書『地方選挙必勝の手引(増補改訂版)』(2022年9月30日発刊)の内容を、許可を得たうえで使用・引用しております
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ネット選挙運動でやってはいけない9つのこと
ネット選挙運動でやってはいけないことは、次の9つです。
- 選挙運動期間外に選挙運動をすること
- 挨拶を目的に有料インターネット広告を出すこと
- 有権者が電子メールを利用した選挙運動をすること
- 氏名などを偽ってインターネット上で通信すること
- 落選目的で候補者に関する虚偽事項を公開すること
- 選挙運動用のホームページや電子メールなどを印刷して頒布すること
- 候補者のウェブサイトを改ざんすること
- 悪質な誹謗中傷行為をすること
- 満18歳未満の者が選挙運動をすること
候補者や有権者・未成年者など、立場によってもできることの範囲は異なります。それでは、ひとつずつ見ていきましょう。
1. 選挙運動期間外に選挙運動をすること
インターネットを使った選挙運動に限った話ではありませんが、選挙運動期間外に選挙運動をすることは禁止されています。
ネット選挙運動は、公示・告知日から投票日の前日までしか実施できません。
参考:インターネットを使った選挙運動が 出来るようになりました。|総務省
例えば、過去に投稿した投票依頼に関するツイートを投票日にリツイートした場合、公職選挙法違反に問われる可能性があります。
2. 挨拶を目的に有料インターネット広告を出すこと
公職選挙法152条のなかで、挨拶を目的に有料インターネット広告を出すことが禁止されています。
インターネット上での有料広告の全てが違反になるわけではないものの、有料広告を出す際は「挨拶を目的としない範囲」にとどめなければなりません。
基本的には、政策宣伝や演説会の告知などであれば、挨拶目的には該当しないとされています。
ただし1点注意すべきなのは、どのような内容であっても「選挙運動期間中(※)」に候補者が有料インターネット広告を出すことは禁止されていることです。
つまり、有料インターネット広告を出せるのは、
- 挨拶を目的としない範囲
- 選挙運動期間外
と決まっていますので、覚えておきましょう。
※選挙運動期間とは、公示・告示日から投票日前日までを指す
3. 有権者が電子メールを利用した選挙運動をすること
電子メールの利用に関しては、立場に応じてできる・できないが明確に区別されています。まず候補者や政党に関しては、電子メールを利用した選挙運動を実施することが可能です。
一方で有権者は、電子メールを利用した選挙運動ができません。
例えば、有権者が以下のような電子メールを送ると、公職選挙法違反に問われるリスクがありますので注意しましょう。
山田太郎(××××@△△.ne.jp) ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 20◯◯年◯月の衆議院選挙では、 △△3区から出馬する◯◯さんに投票しましょう。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー |
なお、有権者に関しては、政党や候補者から送られてきた選挙運動用の電子メールを転送することも禁止されています。
4. 氏名などを偽ってインターネット上で通信すること
候補者を当選させる目的または当選させない目的で、真実に反する氏名や身分を表示してインターネット上で通信すると、処罰の対象になります。
具体的には、氏名などを偽ってインターネット上で通信した場合「氏名等の虚偽表示罪」(公職選挙法235条の5)にあたる可能性があります。
例えば、SNSで他人の名前を使用してアカウントを作成し、そのアカウントで選挙運動に関するメッセージを投稿するなど、氏名や身分を偽って通信してはいけません。
5. 落選目的で候補者に関する虚偽事項を公開すること
候補者を落選させる目的での虚偽事項の公開や、事実をゆがめて公にすることがあってはなりません。
例えば、「候補者の◯◯は学歴を詐称している」と嘘の情報を流した場合、罰則を科せられる可能性があります。
候補者に関する虚偽事項を公開した場合、
- 「虚偽事項公表罪」(公職選挙法235条2項)
- 「名誉毀損罪」(刑法230条1項)
- 「侮辱罪」(刑法231条)
など、内容次第では公職選挙法だけでなく刑法上の罪に該当する恐れがあります。
6. 選挙運動用のホームページや電子メールなどを印刷して頒布すること
やってはいけないことの6つ目は、選挙運動用のホームページや電子メールなどを印刷して頒布することです。
例えば、候補者から届いた選挙運動用の電子メールに感動し、他人に共有したいと思っても、プリントアウトして頒布すると公職選挙法違反に該当します。
反対に、候補者のチラシやポスターを選挙期間中にインターネット上で公開することは問題ありません。
7. 候補者のウェブサイトを改ざんすること
候補者のウェブサイトを改ざんし、選挙の自由を妨害した者は「選挙の自由妨害罪」(公職選挙法225条2号)で処罰されます。
また、ネット選挙運動に限った話ではありませんが、他人のウェブサイトに不正にアクセスした場合、「不正アクセス罪」(不正アクセス禁止法3条、11条)に該当します。
8. 悪質な誹謗中傷行為をすること
立場や年齢を問わず、候補者に対して悪質な誹謗中傷行為をしてはいけません。
インターネット上では批判的な論調が飛び交うことも少なくありませんが、公然と事実を明らかにし、人の名誉を毀損した者は処罰の対象となります。
また、事実を明らかにしない場合でも、公然と人を侮辱した者は侮辱罪により罰則を科せられる可能性があります。
9. 満18歳未満の者が選挙運動をすること
満18歳未満の者が選挙運動をすることは、「公職選挙法137条の2」で禁止されています。満18歳未満の者は、ネット選挙運動だけでなく選挙運動自体を実施できません。
現代では、満18歳未満の少年少女がスマートフォンを利用することも少なくありませんが、
- 選挙運動メッセージの掲示板やブログへの書き込み
- 投票依頼のツイート
- 他人が投稿した選挙運動メッセージのリツイート
などのネット選挙運動はできませんので、気を付けましょう。
選挙違反を犯した場合に起こり得るリスク
選挙違反を犯した場合に起こり得るリスクとして、次のようなものが挙げられます。
【選挙違反を犯した場合に起こり得るリスク】
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そもそも選挙違反は「犯罪」として処罰の対象になっており、公職選挙法や刑法など、諸法律に違反した者として扱われてしまいます。
参考:選挙違反は「犯罪」として処罰の対象になっています。|総務省
加えて、被選挙権の停止などの措置もとられてしまうため、停止期間中は立候補することもできません。
また、違反行為が明るみになると「選挙違反者」としてのレッテルを貼られてしまい、それまで応援してくれた支援者が離れるリスクもあります。
そのような事態を避けるためにも、ネット選挙でやってはいけないことを正しく認識し、法律上認められている範囲内で活動するようにしましょう。
ネット選挙運動を展開するならガイドラインの理解が必須
【本記事のまとめ】
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インターネット上のサービスを利用して選挙運動ができるようになりましたが、使い方を間違えると違法な行為として扱われてしまいます。
やってはいけないことは何かを理解して、ネット選挙運動を正しく展開しましょう。