選挙運動を行うには、選挙ポスターや選挙カー、看板類などさまざまなものを用意する必要があります。
それぞれのグッズには規定が設けられているので、あらかじめ確認しておくことが大切です。
その上で、自分を効果的にアピールする方法も考えてみましょう。
本記事では、選挙運動用PRグッズの概要をまとめました。
それぞれのグッズについて、規定やポイントなどをまとめた記事へのリンクを掲載していますので、詳細を知りたい方はぜひリンク先の記事も参考にしてみてください。
※本記事は、選挙プランナー松田馨氏の著書『地方選挙必勝の手引(増補改訂版)』(2022年9月30日発刊)の内容を、許可を得たうえで使用・引用しております。
選挙ポスター
数ある選挙運動用のPRグッズの中でも、最も有権者の目に留まるのが「選挙ポスター(選挙運動用ポスター)」です。
効果的な作成方法を知り、有権者にしっかりとアピールできるようにしましょう。
選挙ポスターの作成や掲示については、規定や禁止事項が設けられています。
違反にならないよう、しっかりと頭に入れておく必要があるでしょう。
「選挙運動用ポスターは目立てば良い?作成するポイントや規定も確認」では、選挙ポスターの作成ポイントや規定についての詳細情報を掲載しています。
選挙ポスターに対する考え方も示していますので、今一度確認してみてください。
選挙はがき
選挙期間中は基本的に有権者に印刷物を郵送できません。
唯一郵送が認められている印刷物が「選挙はがき(選挙運動用通常葉書)」です。
選挙期間中には有権者の関心が高まっているため、選挙はがきによって有権者の投票行動に影響を与えられるとも考えられます。
効果的な選挙はがきについては「選挙はがきの作成ポイントは?枚数や発送時期、宛名書きについても解説」で解説しています。
こちらの記事では、宛名書きをはじめる時期や宛名書きの方法、郵送先の名簿が足りない場合の対策についてもお伝えしていますので、参考にしてみてください。
証紙ビラ
2020年12月より、地方議会議員選挙で「証紙ビラ(選挙運動用ビラ)」を頒布できるようになりました。
有権者の関心が高まっているタイミングで、名前や顔写真、政策などが記載された証紙ビラを有権者に届けられるため効果が期待できます。
また、証紙ビラは選挙はがきの2倍の枚数を頒布することが可能です。
証紙ビラの活用方法によって、当落に影響が出ると言っても過言ではないでしょう。
証紙ビラを作成するポイントや枚数、規定などを確認したい方は「証紙ビラの頒布が解禁!当選につながる作成方法とは?規定も要確認」をご覧ください。
証紙ビラについては、枚数や規格、差出方法などに細かい規定が設けられています。
しっかりと確認しておく必要があるでしょう。
頒布のポイント
証紙ビラを投票行動に結びつけるには、できるだけ多くの有権者に証紙ビラを見ていただけるよう、効果的に頒布することが大切です。
証紙ビラの頒布方法には大きくわけて以下の2つがあります。
- 街頭演説の場所で手渡しで頒布する
- 新聞折込を活用して頒布する
証紙ビラを頒布する際の禁止事項や、新聞折込を活用する際の注意点については、「証紙ビラの配布には制限がある!投票行動に結びつく配布のポイントとは」を参考にしてください。
選挙公報
選挙公報とは、候補者の氏名や所属政党、政策などを掲載したものです。
多くの有権者が、最も役に立った選挙PRグッズとして挙げています。
選挙公報を軽んじている陣営もあるようですが、非常に重要なグッズであることを頭に入れておきましょう。
選挙広報の効果を高めるためには、有権者に伝わりやすい内容と見やすいデザインを意識すると良いでしょう。
「選挙公報を軽んじるのはNG!その理由は?作成のポイントや規定も」では、選挙公報の作成のポイントや注意点について解説しています。
グラデーションの階調はあまり綺麗に印刷されないこと、黒ベタに白抜きが最も目立つことなど、知っておくと役立つ情報を多数記載していますので、ぜひご一読ください。
選挙カー
名前を連呼して街中を走り回る「選挙カー」。
選挙カーは多くの人に認識されている一方で、若い世代には人気がありません。
ですが、選挙カーによる名前の連呼は有権者の投票行動に大きな影響を及ぼすことがわかっています。
選挙カーに使える車種や設置できる看板のサイズなどには細かい規定があるので、しっかりと確認しておくことが大切です。
「選挙カーを活用するポイントや注意点は?選挙カーを使わない戦略も」では選挙カーの規定について紹介しています。
加えて、選挙カーを使わない戦略についても紹介していますので、選挙カーについて検討する際の参考にしてみてください。
あんどん型看板
選挙カーに設置する看板はできるだけ目立たせたいものです。
しかし、「あんどん型看板」と呼ばれる、内側にライトを入れて看板そのものを明るく浮かび上がらせるようなものは選挙カーに設置できません。
あんどん型看板については「あんどん型看板の規定とは?選挙運動に軽車両や船舶を活用する際の注意点も」で詳しく解説しています。
こちらの記事では、選挙運動に自動車ではなく、自転車などの軽車両や船舶を活用する際の規定についてもまとめてあります。
選挙運動に自転車を活用したい方や、島を含む選挙区や水路のある選挙区で立候補される方は、参考にしてみてください。
選挙事務所の看板
選挙事務所には、顔写真や名前などを大きく記載した看板を設置します。
通行人や往来する車から見えやすいよう、デザインや設置方法を工夫することが大切です。
とはいえ、大きさや大きさや記載事項、設置方法などに細かい規定が設けられています。
「選挙事務所に設置する看板の規定とは?アピールするためのポイントも解説」では、選挙事務所の看板に関する規定や作成・設置のポイントなどを紹介しています。
選挙事務所の看板で有権者にしっかりとアピールできるよう、詳細情報を確認しておきましょう。
個人演説会の看板類
個人演説会を開催する際にはポスターや立札、看板などを設置できます。
設置できる看板は、選挙事務所用の看板とはサイズや記載ルールが異なりますので注意が必要です。
個人演説会で設置できる看板やポスターなどに関する規定や設置方法については、「選挙活動グッズ「個人演説会の看板」の規定|作成や設置のポイントとは」を参考にしてください。
費用を抑えるコツや設置場所のルールについても、ポイントを押さえておきましょう。
新聞広告
選挙期間中には、知事選挙で4回、その他の地方選挙で2回まで新聞広告を出すことができます。
選挙用ということで広告費も割高に設定されていたり、広告の大きさに制限がありあまり目立たなかったりするため、正直なところ費用対効果がそれほど高いとは言えません。
しかし、地元紙に大きな影響がある場合、ある程度の効果を見込める可能性はあります。
新聞広告の出稿を検討している方は、新聞広告の効果や作成のポイントを紹介している「選挙期間中に新聞広告を出せる!効果はある?作成のポイントは?」をご一読ください。
本番たすき
選挙運動の際、名前をアピールできる重要なグッズに「本番たすき」があります。
政治活動用のたすきには名前を入れることができませんが、選挙運動の際に身に着ける本番たすきには名前を入れることが可能です。
選挙運動では活発に動き回るため、身体にフィットするサイズや汚れがつきにくい素材を選ぶと良いでしょう。
選挙運動用の本番たすきについては、「選挙運動で欠かせない本番たすき|こだわるべきポイントとは」で詳しく解説しています。
動きやすさや扱いやすさの他、見た目の良さや記載内容も本番たすきを作成する際には重要ですので、詳細情報をご確認ください。
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