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証紙ビラの頒布が解禁!当選につながる作成方法とは?規定も要確認

  • 2023.02.10

公職選挙法の一部が改正され、2020年12月より、地方議会議員選挙で証紙ビラを頒布できるようになりました。

証紙ビラは、有権者の関心が高まっている選挙期間中に、選挙はがきの2倍の枚数を頒布できるため、当落に大きな影響を与えると考えられます。

そこで本記事では、「証紙ビラ」について作成のポイントや枚数などの規定を解説します。

※本記事は、選挙プランナー松田馨氏の著書『地方選挙必勝の手引(増補改訂版)』(2022年9月30日発刊)の内容を、許可を得たうえで使用・引用しております。

地方議会議員の選挙における証紙ビラの頒布解禁

2019年までの地方議会議員選挙では、選挙期間中に頒布できる文書はありませんでしたが、公職選挙法の一部改正が実現。

証紙ビラ(選挙運動用ビラ)を配布することが可能になりました。

種類は2種類までで、選挙はがきの2倍の枚数を頒布できます。

選挙が告示されると、有権者の選挙への関心は一気に高まります。

関心が高まっているタイミングで、あなたの名前・顔写真・政策などの記載されたビラを届けることができれば、投票行動へ大きな影響を与えるでしょう。

当選に必要な票数よりも多い枚数を配ることができますので、選挙運動用ビラの活用如何によって当落が変わることもあると思います。

証紙ビラを作成するポイント

❶ どの選挙の候補者かをわかりやすく記載すしましょう。

❷ デザインは選挙ポスターに準拠するのが基本です。政治活動期間で使用してきた写真を大きく掲載すします。

❸ 名前も大きく記載します。読みにくい漢字はフリガナをふりましょう。同じ名字の候補がいない場合は名字のみを大きく記載する、名字が同じ候補がいる場合は名前を大きく記載するなどの工夫も必要です。

❹ 政治活動期間で使用してきたキャッチフレーズを大きく記載します。

❺ 手元に持って読む印刷物なので、プロフィールやメッセージ、政策などを入れるのも効果的です。

❻ 選挙の投票日や期日前投票のお知らせも記載しましょう。

❼ 活動写真などをレイアウトし、読みやすいよう工夫しましょう。

❽ イラストを使うのも効果的です。

❾ 政策をわかりやすくまとめて記載します。

❿ 事務所の連絡先やSNSアカウントの情報、QRコードを入れてネット選挙もアピールすると良いでしょう。

⓫ 頒布責任者の氏名と住所、印刷者の氏名(法人の場合は会社名)と住所が必須です。縦書き・横書きは問わず、文字サイズも小さくて良いので必ず記載してください。ポスターは「掲示責任者」、ビラは「頒布責任者」であることに注意しましょう。

⓬ 証紙を貼るスペースをあけておきます。

証紙ビラについての詳細

証紙ビラを頒布できる枚数は以下の通りです。

ビラ頒布の解禁及びその上限枚数について公営について
(1)都道府県議会右の枚数を上限をして、頒布を解禁することとする。16,000 枚(=通常葉書の2倍)条例で定めるところにより、ビラは公費負担で作成できることとする。
(2)指定都市議会右の枚数を上限をして、頒布を解禁することとする。8,000枚(=通常葉書の2倍)条例で定めるところにより、ビラは公費負担で作成できることとする。
(3)指定都市以外の市議会右の枚数を上限をして、頒布を解禁することとする。4,000枚(=通常葉書の2倍)条例で定めるところにより、ビラは公費負担で作成できることとする。
(4)町村議会右の枚数を上限をして、頒布を解禁することとする。1,600枚(=通常葉書の2倍)条例で定めるところにより、ビラは公費負担で作成できることとする。

証紙ビラには、枚数以外にも細かい規定があります。

以下の表にまとめましたのでご確認ください。

枚数
  • 上限枚数は上の表の通り枚数の担保として、選管から交付される証紙を貼らなければならない
規格
  • A4サイズ29.7cm×21cm以内(縦横はどちらでも可)
  • 0.1mmでも大きいと頒布が認められないので、最初から天地1mm程度小さく印刷してもらうのがおすすめ
  • A4サイズ以内であれば正方形・縦長・円形など変形サイズも可
  • 紙の厚さについては明確な規定がないため厚紙も可頒布可能
  • 枚数内であれば2種類まで作成できる
記載内容
  • 選挙運動用なので記載事項には制限なし(虚偽事項や利害誘導は禁止)
  • 顔写真・名前・キャッチフレーズが基本
  • 「候補者」や「市議会議員選挙」なども記載可
  • 個人演説会の日程も記載可
  • ネット関係の情報やQRコードなども記載可
  • 頒布責任者と印刷者の氏名、住所は必須記載事項
差出方法
  • 街頭演説の場所(8:00〜20:00に限りOK)
  • 新聞折込
  • 選挙事務所内
  • 個人演説会の会場内
禁止事項
  • ポスティングは不可
  • 郵送は不可
備考
  • 公費負担制度が利用できる自治体が多数
  • 公費負担が適用される枚数、上限金額は立候補予定者説明会などで確認
  • 街頭で配布しやすいように厚紙を使用したビラもある
  • 街頭での配布は街頭演説が可能な時間に限られるため、例えば朝6時からの配布はできない
  • 証紙を貼っていないビラは頒布できないので、初日に全ての証紙を貼り枚数を管理すること(証紙が剥がれたビラも無効になる)

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