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政治活動とは?公職選挙法違反とならないために知っておくべき定義

  • 2022.12.28

公職選挙法では、政治活動について明確に定義されています。

選挙に立候補する方はその定義をしっかりと理解しておかないと、公職選挙法違反に問われてしまうかもしれません。

本記事では「政治活動の定義」を解説しますので、ご一読ください。

※本記事は、選挙プランナー松田馨氏の著書『地方選挙必勝の手引(増補改訂版)』(2022年9月30日発刊)の内容を、許可を得たうえで使用・引用しております。

公職選挙法における「政治活動」と「選挙運動」

政治活動とは、公職選挙法において「政治上の目的をもって行われる一切の活動から選挙運動にわたる行為を除いたもの」とされています。

政治活動は原則として自由とされていますが、その中で選挙運動というものを規定し、例外的に厳しく制限をしているのです。

これからあなたが活動をしていくにあたっては、当然のことながら「選挙での当選」を目的に活動していくことになります。

しかし公職選挙法の規定では、選挙への立候補を表明し、当選するために投票を依頼する行為、つまり選挙運動ができるのは選挙運動期間中だけです。

告示日より前に投票依頼をすることは、事前運動として禁止されています(公職選挙法第129条)。

そう考えると、全ての活動が制限されるような感覚を持たれるかもしれません。

個人の政治活動は原則自由

ここが非常に重要なのですが、公職選挙法が厳しく制限をしているのはあくまで「選挙運動」です。

選挙運動ではなく「政治活動」であれば、告示日までの期間に幅広く行うことができます。

政治活動については、日本国憲法で保障された国民の権利、主に「第19条:思想及び良心の自由」「第21条:集会結社及び言論の自由」に基づくものとされており、個人の政治活動は原則として自由とされています。

立候補決意後の活動は「政治活動」が中心

選挙運動期間は選挙の種別によって異なりますが、地方議会議員選挙の場合は5日間〜9日間しかありません。

選挙への立候補を決意したら、活動期間のほとんどは政治活動をしていくことになるのです。

まず、この点をしっかりと理解してください。

選挙への立候補を予定している場合、全ての行動が「当選のためにやっている」と考えることもできます。

あなたも支援者の皆さんも「何のために駅頭に立ってあいさつをしているのか?」「何のためにビラを配っているのか?」と問われれば、「(最終的には)選挙に当選するため」と答えるでしょう。

しかし、これでは選挙運動とみなされ、違反に問われてしまう可能性が高くなります。

告示日までの活動は、「全て政治活動の範囲で行うこと」と「これは政治活動としてやっていると自覚して活動に臨むこと」が大切です。

「政治活動の定義」における4つのポイント

本記事では以下の4点について押さえておきましょう。

  • 告示日より前に選挙運動はできない
  • 政治活動は原則として自由(文書の掲示など一部制限あり)
  • 選挙運動ができるのは選挙運動期間のみ(選挙の種類によって期間と告示日が異なる)
  • 「政治活動をやっている」という自覚が重要

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