政治活動を行うにあたって、後援会の会員勧誘活動のための「後援会入会申込リーフレット」が必要になります。
そこで本記事では、「後援会入会申込リーフレットを作成するポイント」を解説します。
記載内容の他、用意する枚数や頒布方法、注意点なども頭に入れておきましょう。
※本記事は、選挙プランナー松田馨氏の著書『地方選挙必勝の手引(増補改訂版)』(2022年9月30日発刊)の内容を、許可を得たうえで使用・引用しております。
後援会入会申込リーフレット作成のポイント
❶ 顔写真を大きく掲載します。選挙ポスターと同一の写真にしましょう。
❷ 名前は縦書きか横書きか、写真の上下左右どこに配置するかを検討します。
❸ キャッチフレーズも表紙に記載しましょう。若い候補の場合は年齢を記載することもあります。
❹ 「会員勧誘の資料であること」と「討議資料」の文言を明記します。
❺ プロフィールや略歴、後援会長の応援メッセージなどを掲載しましょう。
❻ 後援会事務所の連絡先を記載します。
❼ 入会はがきの記入欄は、入会者と紹介者の区別がしやすいようにデザインしましょう。
❽ 規約の抜粋を記載します。
❾ 入会はがきの宛名欄は、料金受取人払の手続きをした上で郵便局の規定に則って作成してください。
❿ 基本政策を記載します。
⓫ 決意文を記載します。自分の名前は手書きのサインを用いる場合もあります。
「討議資料」とは?
ポイントの4つめで「『討議資料』の文言を明記します」をお伝えしましたが、この「討議資料」とはどのような意味かご存知でしょうか?
選挙PRグッズの中には「討議資料」といった文言を小さく記載しているものがあります。
これは「後援会に加入していただけるかどうかを検討していただくための資料です」と明示するためのものです。
「討議資料」の記載があれば違反にならない、または「討議資料」の記載がないと違反になる、といった誤解をされている方がいらっしゃいますが、実は関係はありません。
仮に「討議資料」の記載があっても中身に事前運動性のある文言があれば違反に問われますし、「討議資料」の記載がなくてもその内容が純然たる後援会活動であれば違反にはなりません。
「討議資料」はあくまでお守り程度のものと考えてください。
後援会リーフレットには小さく入れることをおすすめします。
後援会入会申込リーフレットについてのまとめ
枚数 | あなただけでなく支援者も配布依頼が可能なため、獲得目標票数の2倍以上は配布しようなるべく多めに1,000枚以上の印刷がおすすめ(折りがあるため印刷に日数がかかることが多い)事務所住所などが変わる可能性がある時は、少なめに印刷し後で修正版を追加する |
規格 | A4サイズ3つ折り、はがきサイズ3面が一般的A3サイズや変形サイズで差別化をはかることも |
記載内容 | 顔写真、名前、キャッチフレーズ、プロフィール、後援会の名称と事務所の連絡先、ネット関係の情報、QRコードなど基本政策と決意文後援会の規約抜粋入会申込書(はがきやA4用紙などで作成)入会申込書には個人情報の保護についての記載も忘れずに後援会入会の資料であることを明記(入会のご案内、入会のしおり等)小さく「討議資料」を記載 |
ポイント | 入会申し込みはがきの一体型にするか、別刷りにするかを検討 |
頒布方法 | 対面での手渡しが基本で、支援者に配布してもらうことも可能無差別にポスティングするなどの大量頒布は、事前運動の禁止に抵触するおそれがあるので要注意 |
備考 | 「候補者」「市議会議員選挙」「公認」など、事前運動にあたるおそれのある文言は記載できない料金受取人払の手続きには一定の日数が必要になるので、早めに郵便局に問い合わせをして段取り良く進める料金受取人払については「都度払い」にすることで手続きの日数を短縮できる |
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いかがでしたでしょうか。ポスターやチラシを中心とする従来型の選挙・政治活動に加え、近年急速に重要性が増しているのがネット選挙対策です。
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