「選挙運動の三要素」を知っていますか?
ある3つの要素がそろうと選挙運動とみなされるため、規制の対象となることがあります。
選挙の当選に向けて行動を起こすには、どのような活動をいつできるのかを知っておくことが大切です。
そこで本記事では「選挙運動の定義」や「選挙運動ができる期間」について解説します。
※本記事は、選挙プランナー松田馨氏の著書『地方選挙必勝の手引(増補改訂版)』(2022年9月30日発刊)の内容を、許可を得たうえで使用・引用しております。
選挙運動の定義とは
まず選挙運動の定義について解説します。
選挙運動は「働きかけること」
選挙運動とは「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為」とされています。
簡単に言うと、
1.選挙が特定されること:来年の市議会議員選挙に
2.候補者が特定されること:立候補する【候補者名】です
3.投票を得るための働きかけ全般:一票お願いします/応援してください
というのが選挙運動です。
「当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為」というのは、要するに「働きかける」ことです。
「一票お願いします」といった直接的な投票依頼でなくても、候補者の当選を目的に「よろしくお願いします」などの応援を依頼することも働きかけとみなされます。
公職選挙法に選挙運動の定義は書かれていない?
「選挙運動」という言葉は、公職選挙法に記載されている法律用語です。
しかし、選挙運動の定義は公職選挙法の中には書かれておらず、大審院による昭和3年の判決及び、最高裁による昭和38年の判決などを根拠に導き出された定義が通説とされています。
政治活動は原則自由であり、かつ選挙運動の定義に解釈の幅があることから、この2つの明確な区別が難しくなっており、直ちに違反かどうかを判断できない「グレーゾーン」が存在するのです。
選挙運動はいつできる?
選挙運動ができる期間は公職選挙法で定められています。
ここからは選挙運動ができる期間について解説します。
選挙運動が認められるのは選挙運動期間だけ
前章でお伝えした「選挙が特定されること・候補者が特定されること・投票を得るための働きかけ全般」は選挙運動の三要素と言われ、この三要素がそろうと選挙運動としてみなされます。
言論・文書図画(ぶんしょとが)・インターネットのいずれの方法であれ、選挙運動が認められるのは選挙運動期間だけです。
※文書図画:書籍・新聞・名刺・あいさつ状・ポスター・立札・看板・ちょうちん・プラカード・はがき・電報・スライド・映画・ネオンサイン・アドバルーン・塀や壁などに書かれた文字・路面の砂文字など
選挙運動期間とは
選挙運動期間とは、「告示日に立候補の届出が受理された時〜投票日の前日(24時)まで」を指します。
例えば投票日が2023年4月23日(日)に予定されている市議会議員選挙の場合は、「2023年4月16日(日)に立候補の届出が受理された時〜4月22日(土)の日付が変わるまで」が選挙運動期間となります。
また、選挙運動ができる時間帯を「8時〜20時まで」と勘違いされている方がいらっしゃいますが、これは街頭演説の時間規制です。
選挙運動そのものは「24時間」認められています。
「選挙」と聞いて皆さんがイメージをされるであろう、たすきをかけた候補者が選挙カーに乗って名前を連呼している風景は、この選挙運動期間のものなのです。
「選挙運動の定義」における3つのポイント
本記事では以下の3点について理解しておいてください。
- 公職選挙法では選挙運動と政治活動を区別している
- 選挙運動には三要素がある
- 選挙期間中とは告示日に立候補届出が受理された時〜投票日の前日(24時)まで
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