選挙必勝バイブル

選挙はがきの作成ポイントは?枚数や発送時期、宛名書きについても解説

  • 2023.02.10

選挙期間中に有権者へ郵送ができる唯一の印刷物が「選挙はがき(選挙運動用通常葉書)」です。

選挙期間中は有権者の関心が高まっている時期なので、選挙はがきで効果的にアピールできると選挙に有利に働く可能性があります。

そこで本記事では、「選挙はがき」の作成ポイントや発送時期、差出方法などを解説します。

宛名書きの方法や宛名書きを始める時期についてもお伝えしますので、参考にしていただけますと幸いです。

※本記事は、選挙プランナー松田馨氏の著書『地方選挙必勝の手引(増補改訂版)』(2022年9月30日発刊)の内容を、許可を得たうえで使用・引用しております。

選挙はがきは「選挙期間中に有権者へ郵送ができる唯一の印刷物」

有権者の関心が高まっている選挙期間中に、公費で選挙はがき(選挙運動用通常葉書)を郵送できます。

選挙期間中に、有権者へ郵送ができる唯一の印刷物になりますので、記載内容とあわせて発送時期についてもよく検討しましょう。

推薦人欄をつくって推薦者の名前と推薦文を書くのが一般的であることから「推薦はがき」と呼ばれたり、郵送費が公費でまかなわれることから「公選はがき」とも呼ばれたりすることもあります。

推薦者の名前を入れる理由は、投票先が決まっていない人にとっては、知人友人から頼まれることで得票へ後押しの効果があるからです。

とはいえ、必須記載事項というわけではありません。

推薦人を用意するのが難しい場合は、純粋に候補者のアピール用DM(ダイレクトメール)のつもりでデザインしましょう。

選挙はがきを作成するポイント

❶ 郵便局が選挙用の表示を行うため、3.5cm×7cmのスペースを空け、何も記載しないようにしましょう。

❷「 郵便はがき」または「POSTCARD」の記載と、郵便番号枠及びハイフンは朱色か金赤色で印刷します。

❸ 宛名書き用のスペースを用意します。

手書きする場合は、◯◯市など共通の住所をあらかじめ記載し、下線も印刷すると書きやすいでしょう。

タックシールやプリンターで直接印刷をする場合は何も記載しない方が作業が容易になります。

なお、「◯◯会社御中」など企業や団体を宛名にすることはできませんので注意しましょう。

一世帯に対して「ご家族ご一同様」などと記載することは問題ありません。

❹ 推薦人が名前やメッセージを記入するスペースを用意しましょう。

※推薦人は必須ではありませんので、スペースをつくらなくても郵送可能です。

❺ プロフィールを記載します。

❻ 選挙の投開票日を記載します。

❼ 事務所の連絡先、SNSアカウントの情報、QRコードなども記載しましょう。

❽ どの選挙の候補者であるかがわかるように記載します。

❾ 政党の公認や推薦があればハッキリと記載しておきましょう。

❿ 政治活動期間で使用してきた写真を大きく掲載します。

⓫ 名前も大きく記載しましょう。

⓬ 投函時期にもよるが、早めに発送する場合には、期日前投票のお知らせも必ず記載しておきます。

⓭ 政治活動期間で使用してきたキャッチフレーズを記載します。

もしくは、顔写真と名前の面積を小さくして、メッセージや政策を記載するのも良いでしょう。

選挙はがきについての詳細

選挙はがきを郵送できる枚数は以下の通りです。

町村東京都特別区一般市政令指定都市都道府県
議会選挙800枚2,000枚2,000枚4,000枚8,000枚
首長選挙2,500枚8,000枚8,000枚35,000枚35,000枚〜
都道府県内の衆議院小選挙区の数に応じて増加

選挙はがきには、枚数以外にも細かい規定があります。

以下の表にまとめましたのでご確認ください。

枚数
  • 郵送できる枚数は上の表の通り
  • 書き損じも考慮し、予備を含めて法定枚数の2割以上多く印刷するのが一般的
規格
  • 郵便はがきは10cm×14.8cmも使えるが、最大で10.7cm×15.4cmまでの私製はがきサイズも認められる(縦横はどちらでも可)
  • 表面の左上に、郵便局が選挙用の表示を行うためのスペースを必ず確保すること種類制限はなし(何種類でも可)
  • 重量について2g以上6g以下という規定があるため、薄い紙を使用する場合は要注意
  • 紙の厚さは180kg〜220kgが一般的
記載内容
  • 選挙運動用なので記載事項には制限なし(虚偽事項や利害誘導は禁止)
  • 推薦人名や推薦文は必須記載事項ではない
  • 顔写真、名前、キャッチフレーズが基本だが手元に届く郵便物のためポスターほど顔と名前を大きくする必要はない
  • 手紙風のデザインにしてメッセージを記載したり、政策をコンパクトにまとめて記載する場合もある
  • 「候補者」や「市議会議員選挙」なども記載できる
  • ネット関係の情報やQRコードなども記載できる
  • 早めに発送する場合は期日前投票のお知らせも必ず記載する
差出方法
  • 届出完了後に指定された郵便局へ「選挙運動用通常葉書使用証明書」を持参する(詳細は立候補予定者説明会で確認すること)
  • 郵送日は指定できないので持ち込み日で調整(早めに出したければ告示日に、投票日近くに届くようにしたければ木曜日に持ち込むなど)
禁止事項
  • 圧着はがきは不可
  • 法定枚数以上は自費であっても郵送することはできない
  • ポストへの直接投函は禁止
備考
  • 郵送費は公費負担
  • 制作費は自己負担
  • 種類制限がないため、地域ごとやターゲットごとにキャッチフレーズを変えて何パターンか作成する場合もある

宛名はどうする?宛名書きの時期や方法

はがきを郵送するためには、宛名が必要です。

ここからは宛名書きの時期や方法などについて解説します。

宛名書きは告示日前から可能

選挙はがきの宛名を書く作業については、告示前でも行うことができます。

告示日からしか宛名書きができないと、数千枚のはがきの宛名を数日で書かなければいけなくなり現実的ではありません。

そうしたことから、選挙運動の準備行為として「選挙はがきの宛名書き」や付随して「推薦人になるよう依頼すること」は認められています。

告示日前日には法定枚数のはがきが揃うように準備しましょう。

ただし、事前運動の禁止に抵触しないよう注意が必要です。

例えば告示日の3ヶ月前から選挙はがきの宛名書きの依頼をするのは、いくら事前準備が必要としても不自然です。

また、不特定多数への依頼も選挙運動の準備行為に名を借りた事前運動として違反に問われる可能性もあります。

郵送可能な枚数にもよりますので明確な基準はありませんが、1ヶ月前程度を目安に後援会役員など特定少数を対象に依頼するようにしましょう。

宛名書きの3つの方法とその印象

手書きがより丁寧だと言われますが、最近ははがきに直接宛名を印刷するのが主流です。

地域にもよりますが、無理して手書きにこだわる必要はないと思います。

私の経験では、タックシールはDMのイメージもあるためか、あまり印象が良くないようです。

支援者の皆さんにも相談してみましょう。

推薦人欄がある場合は、名前やメッセージは手書きしていただいた方が印象は良いと思います。

名簿が足りない時はどうする?

名簿が足りない時の奥の手が「選挙人名簿抄本の閲覧制度」を活用することです。

選挙人名簿とは、その地域で行われる選挙で実際に投票が行える人※のことであり、選挙管理委員会が管理しています。

※:正確には「その市区町村に住所を持つ年齢満18歳以上の日本国民で、その住民票がつくられた日(他の市区町村からの転入者は転入届をした日)から引き続き3ヶ月以上、その市区町村の住民基本台帳に記録されている人」を指す。

選挙人名簿は「公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うために閲覧する場合」には、閲覧が認められています。

閲覧にあたっては、選挙管理委員会に対しての手続きが必要です。

閲覧の希望を伝えて手続きについて確認しましょう。

閲覧の日時や当日必要な書類等についても指定されます。

閲覧の際は、名簿のコピーやカメラでの撮影は罰則をもって禁止されていますので、決してしないでください。

ただし、手書きで書き写すことは認められていますので、ノートやトレーシングペーパー等を持ち込んで必要な分を書き写しましょう。

なお、選挙人名簿は、選挙期日の公示または告示の日から選挙期日の 5 日後までの間は原則として閲覧できません。

どうしても短期間で大量のはがきを郵送しなければならない場合は、ネットで販売されている電話帳のデータを購入するという手段もあります。

最近は電話帳に登録する人は減っており、また古い住所が更新されていない場合は「宛所不明」で返ってくるものもあるため、あまりおすすめはできませんが、郵送できないよりはいくらかマシと言えるでしょう。

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