選挙違反で検挙・警告される件数が減っていることを知っていますか?
これは「連座制が見直され罰則が強化されたこと」が一因であると推測されています。
本記事では「連座制」について詳しく解説します。
選挙違反にならないためには、連座制についてしっかりと理解し、支援者と認識を共有することが大切です。
ぜひこの記事を参考に「選挙違反をしない!」という意識を徹底しましょう。
※本記事は、選挙プランナー松田馨氏の著書『地方選挙必勝の手引(増補改訂版)』(2022年9月30日発刊)の内容を、許可を得たうえで使用・引用しております。
選挙違反における検挙や警告は減少傾向
選挙違反における検挙や警告の件数は、地方選挙・国政選挙ともに毎回減少しています。
これは選挙人の意識の変化もありますが、平成6年の公職選挙法改正において連座制の対象者が拡大され、罰則が強化されたことがその一因であると言われています。
連座制とは
連座制とは、候補者や立候補予定者(以下、「候補者等」と記載)と関係の深い人が買収罪などの悪質な選挙違反で刑に処せられた場合は、たとえ候補者等がその行為に関わっていなくても、その選挙の当選を無効とし、さらに一定期間の立候補も制限するという制度です。
「すべて秘書がやったことです」は通用せず、候補者等も連帯責任を問われるというわけです。
連座制の目的
連座制の目的は、候補者等に選挙の浄化に関する厳しい責任(相当の注意義務)を負わせることにあります。
連座制の効果
連座制の効果としては以下の2つがあります。
- 当選の無効:候補者の当選が無効になります
- 立候補の制限:5年間、同一選挙・同一選挙区から立候補できません
連座制の適用対象
選挙運動の中心になって活動してくれる人物や親族、秘書などが対象となります。
連座制の対象者と適用事由
連座制の免責
連座制は広範囲に適用され、かつ厳しい罰則があるため、上図の⑥「組織的選挙運動管理者等」については、以下の場合には連座制が適用されないという免責があります。
買収などの行為が「おとり」の場合 | 「おとり」とは、連座制で当選無効や立候補が制限されることを目的に、他の候補者陣営の連座制適用対象者を誘導するか挑発し選挙違反をさせること |
買収などの行為が「寝返り」の場合 | 「寝返り」とは、連座制で当選無効や立候補が制限されることを目的に、連座制適用対象者が、他の候補者陣営で選挙違反すること |
監視・監督が十分にあった場合 | 候補者(候補予定者)が、組織的選挙運動管理者などが買収などの行為をしないよう、相当の注意を怠らなかった場合 |
※上図①〜⑤の対象者については、「おとり」と「寝返り」の場合であれば「立候補の制限」については免責されます。ただし「当選の無効」に関しての免責はありません。
支援者にも「選挙違反ゼロ」の徹底を
あなたが選挙違反をしないのはもちろん、自分の選挙を支えてくれる人たちにも「選挙違反ゼロ」の意識を徹底してください。
本記事の内容を共有し、支援者向けの公職選挙法に関する勉強会を開催するのも有効です。
その場合、録画などで記録を残すようにしておけば「相当の注意を怠らなかった」という証拠の一つになります。
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