公職選挙法では、政治家(立候補予定者含む)の顔写真と名前が記載された文書図画の屋外掲示には厳しい制限があります。
選挙業界では「後援会看板」と言われる「政治活動用事務所の立て看板」にも、サイズの制限や選挙の種別による枚数制限があり、選挙管理委員会(以下、選管)への証票交付申請という手続きも必要です。
本記事では「政治活動用事務所の立て看板」について、作成するメリットや作成のポイント、注意点などを解説します。
※本記事は、選挙プランナー松田馨氏の著書『地方選挙必勝の手引(増補改訂版)』(2022年9月30日発刊)の内容を、許可を得たうえで使用・引用しております。
政治活動用事務所の立て看板のメリット
政治活動用事務所の立て看板は候補者個人用と後援団体用の2種類があり、それぞれの事務所に設置する前に、設置場所の許可を得るなどの手間が必要です。
しかし、一度設置できれば有効期限内(届出から4年間)は、投票日当日であっても掲示を続けることができるというメリットがあります。
告示前に制限枚数の上限いっぱいまで設置を目指しましょう。
政治活動用事務所の立て看板を作成するポイント
❶ 顔写真や全身写真を配置します。
❷ 名前を大きく記載します。姓と名の字数によって、名だけを小さくする場合もあります。
❸ 候補者用には「事務所」、後援団体用には「後援会連絡所」の記載を必ず入れましょう。
政治活動用事務所に掲示する立札及び看板の類の制限一覧
政治活動用事務所の立て看板は、公選法第110条の5によって以下のように定められています。
なお、公職選挙法では「政治活動用事務所に掲示する立札及び看板の類」となっているため、シールなどの形態で作成し、窓ガラスや壁に貼るなども認められます。
※都道府県知事選挙の発行枚数は各選挙区によって異なるため以下のように計算されます。
【都道府県内の衆議院小選挙区数が2の場合】
- 候補者個人:12枚
- 後援団体:18枚
【都道府県内の衆議院小選挙区数が3以上の場合】
- 候補者個人:衆議院小選挙区数2を超える数が2を増すごとに2を12に加えた数
- 後援団体:衆議院小選挙区数2を超える数が2を増すごとに3を18に加えた数
政治活動用事務所の立て看板についての詳細
枚数 | 選挙の種別によって8〜90枚候補者用と後援団体用があることに注意 |
規格 | 150cm×40cm以内縦、横はどちらでも使用可能看板に足を付ける場合は、足の部分も含めて規格内に収めるシールなどの形態で作成し、窓ガラスや壁に貼るなども認められる選管が発行する証票の貼付が必須 |
記載内容 | 顔写真や全身の写真名前キャッチフレーズも記載可能候補者用には「事務所」、後援団体用には「後援会連絡所」の記載を必ず入れる |
設置場所 | 後援会の事務所や自宅、支援者のご自宅や会社など事務所の実態がない場所(道路端・農地・駐車場など)には設置はできない同じ場所への設置は2枚以内(両面使用は2枚とみなされる) |
ポイント | 写真の配置を工夫するデザインは何種類でも作成可能なので、場所に応じて縦型と横型を使い分ける反射材を使って、名前の部分や看板全体が車のヘッドライトなどに反射する加工もできる証票を貼るスペースも確保する |
備考 | 設置前に選管へ、設置場所の住所などを届け出ることが必要中に電気をつけたあんどん型や三角柱のようなものは認められない事務所(連絡所)であることが分かる表示は必須「候補者」や「市議会議員選挙」「公認」など、事前運動にあたるおそれのある文言は記載できない |
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