選挙に立候補するには「選挙管理委員会」とのやり取りが必須です。
選挙管理委員会の役割を正しく理解できているでしょうか?
本記事では「選挙管理委員会の役割」について解説します。
選挙への立候補を検討されている方は、今一度確認してみてください。
※本記事は、選挙プランナー松田馨氏の著書『地方選挙必勝の手引(増補改訂版)』(2022年9月30日発刊)の内容を、許可を得たうえで使用・引用しております。
選挙管理委員会とは
選挙管理委員会は選挙の管理執行と選挙啓発を行う機関で、現場では略して「選管」と呼称します。
総務省の付属機関として、衆参の比例代表選挙や最高裁判所裁判官の国民審査に関する事務などを管理する「中央選挙管理会」と、地方自治体に設置される「選挙管理委員会」があります。
地方選挙でお世話になるのが、「都道府県の選挙管理委員会」と「市区町村の選挙管理委員会」です。
これらについては後ほど詳しく解説します。
選挙管理委員会の業務
地方自治法第186条で、選挙管理委員会の仕事は「選挙に関する事務及び、これに関係ある事務を管理すること」とされています。
具体的には、
- 選挙人名簿の管理
- 立候補届の受付事務
- 投票区(投票所)の増設や変更
- 投票事務や開票事務
- 違法文書図画の調査
などです。
まれに誤解をされている方がいらっしゃるのですが、選挙管理委員会は選挙違反を取り締まる機関ではありません。
選挙違反の取り締まりは所轄警察の権限です。
選挙管理委員会が積極的に違反を見つけて注意をするということはありませんが、市民らから通報があった場合には現地調査を行います。
問題のあるものについては関係者に注意をし、悪質なものについては所轄警察署へ連絡するなどの対応になります。
地方選挙でお世話になる選挙管理委員会
地方選挙でお世話になる「都道府県の選挙管理委員会」と「市区町村の選挙管理委員会」について詳しく説明します。
都道府県の選挙管理委員会
都道府県の選挙管理委員会は、都道府県の議会議員や知事選挙に関する事務を管理し、市区町村の選挙管理委員会に助言・勧告する役目を負っています。
また、市区町村の選挙に立候補される方も、後援会などの政治団体の設立届は都道府県の選挙管理委員会に提出することが必要です。
もしあなたが公職選挙法や政治資金規正法について問い合わせをする場合は、市区町村の選挙管理委員会だけではなく、都道府県や政令指定都市の選挙管理委員会にも問い合わせることをおすすめします。
こうした法律についての問い合わせは、市区町村の選挙管理委員会も都道府県の選挙管理委員会に確認をしてから回答することが多いからです。
問い合わせの際には、
- 日時
- 対応してくれた職員の方のお名前
- 回答内容
を必ずメモするようにしましょう。
市区町村の選挙管理委員会
市区町村の議会議員や長の選挙に立候補される方は、それぞれの市区町村に設置される選挙管理委員会とやり取りをしていくことになります。
選挙管理委員会が主催する「立候補予定者説明会」「立候補届出書類の事前審査」「選挙運動費用収支報告書の作成」などにおいてわからないことは、問い合わせれば答えてくれます。
選挙管理委員会について押さえておくべき3つのポイント
●選挙管理委員会は違反を取り締まる機関ではない
●書類の書き方や手続きなどでわからないことは、選挙管理委員会に問い合わせれば詳細を答えてくれる
●公職選挙法や政治資金規正法については都道府県の選挙管理委員会への問い合わせがおすすめ
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