個人演説会を開催する際にはポスターや立札、看板などを設置できます。
このとき設置できる看板類についても、サイズや設置方法にルールが決められていますので、あらかじめ確認しておくことが必要です。
そこで本記事では、個人演説会の看板を作成する際のポイントや設置するときの規定を解説します。
政治活動用や選挙事務所用の看板とはサイズや記載ルールが異なりますので、ご注意ください。
※本記事は、選挙プランナー松田馨氏の著書『地方選挙必勝の手引(増補改訂版)』(2022年9月30日発刊)の内容を、許可を得たうえで使用・引用しております。
個人演説会の看板の設置規定|知事選挙の特例とは
個人演説会場の外に、最大で2,730mm×730mmという大きなポスターや立札、看板類を設置できます。
都道府県知事選挙では選管交付の表示板を付けて、最低1枚以上の掲示が必要です。
表示板は5個交付されるので、1会場に5枚、あるいは同時開催5か所で1枚ずつ掲示することもできます。
その他の地方選挙では会場ごとに2枚までの掲示が可能です。
例えば、看板2枚もしくは、看板1枚とポスター1枚など通じて合計で2枚までということです。
これらには、掲示責任者の氏名と住所が必要となりますのでご注意ください。
会場内に掲示するものには、サイズや枚数の制限はありません。
なお、知事選挙においては特例があります。
個人演説会のポスターや立札・看板類を会場外のいずれの場所においても選挙運動のために使用できるため、街頭演説で使用する場合もあるということです。
それ以外の地方選挙では、会場の入口や建物の外側、外廻りの塀など、個人演説会場の外にしか掲示できませんのでご注意ください。
個人演説会の看板を作成するポイント
❶ 顔写真を大きく記載しましょう。
❷ 名前を大きく記載します。「市議会議員候補」などの肩書やキャッチフレーズも入れましょう。
❸ 「個人演説会」または「個人演説会場」などを記載します。
❹ 掲示責任者の氏名・住所の記載が必須です。
個人演説会の看板についての詳細
枚数 |
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規格 |
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記載内容 |
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備考 |
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