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演説会告知用ポスターの活用で長期間アピールできる!細かい規定は要確認

  • 2023.02.10

個人の政治活動用ポスターは、一定期間(主に任期満了の半年以内)になると掲示することができません。

そこで活用したいのが「演説会告知用ポスター」です。

これは「二連ポスター」「連名ポスター」とも呼ばれるもので、政治団体や政党が主催する演説会の告知を目的としたものです。

選挙期間中には掲示が禁止されますが、個人の政治活動用ポスターと比較すると長い期間掲示できるため、有権者の目に長く触れさせることができます。

本記事では、「演説会告知用ポスター」について作成するポイントや規定を詳しく解説します。

※本記事は、選挙プランナー松田馨氏の著書『地方選挙必勝の手引(増補改訂版)』(2022年9月30日発刊)の内容を、許可を得たうえで使用・引用しております。

演説会告知用ポスターとは

皆さんも、政党の党首と次期選挙への候補者、2名の顔写真と名前が掲載されたポスターをご覧になったことがあると思います。

これは、通称「二連ポスター」「連名ポスター」とも呼ばれる演説会告知用ポスターです。

政治団体や政党(政党の支部)の政治活動として、その団体が主催する演説会等の告知を目的としたポスターであり、立候補予定者はその演説会の弁士であるため紹介しているという体裁になっています。

演説会告知用ポスターを作成するポイント

❶ 紙面の3分の1以上の面積の枠内に、政党または政治団体名を大きく記載します。演説会の名称やキャッチフレーズを掲載することもできますが、あくまで主催する政党・政治団体のキャッチフレーズでなければなりません。個人の政治活動用キャッチフレーズ(例えば、あなたの後援会リーフレット等に記載しているキャッチフレーズ)をそのまま掲載すると、違反に問われる可能性がありますので要注意です。

❷ 街頭演説の日時や場所も一定の大きさで記載します。あまり小さく記載すると演説会告知用のポスターとは認められない可能性があるので注意が必要です。

❸ 掲示責任者の氏名と住所、印刷者の氏名(法人の場合は会社名)と住所は必須記載事項ではありません。ただし、地域によっては選管や警察から注意を受けることがあるため、小さくて良いので記載しておくことをおすすめします。

❹ 弁士の紹介スペースは、❶の演説会告知用スペースより1mmでも小さく、かつもう1人の弁士のスペースとそろえます。立候補予定者の顔写真と名前をできるだけ大きく記載しましょう。

❺ 「弁士」と記載します。肩書はあってもなくても良いですが、「立候補予定者」「◯◯党公認」などとは記載できないので要注意です。

❻ もう1人の弁士も、同じサイズの顔写真・名前を記載します。候補者だけを大きくしたり、目立つように文字色を極端に変えたりすると、違反に問われる可能性があるので注意してください。

❼ 弁士については、もし片方に肩書をつけるのであれば、もう1人にも肩書をつけましょう。とにかく弁士を平等に扱う必要があるのです。

演説会告知用ポスターについての詳細

枚数制限なしできるだけ多く貼れることが望ましい単価が高いため100枚以上からが目安(国政では1,000枚以上掲示することもある)
規格サイズ制限、種類制限ともになしA1サイズで作成するのが一般的(A2だとほとんど目立たない)屋外に長期間掲示するため、雨風で破れない「ユポ」という特殊紙に、色落ちがしにくい「耐候インク」で印刷するのが一般的(単価は高い)
記載内容「演説会の告知」を目的としたポスターであるため、紙面の3分の1以上の面積の枠内に演説会の主催団体、日時や場所を必ず記載(特に、演説会の主催団体名は大きく記載)個人の政治活動用キャッチフレーズは掲載できない「弁士」は必ず記載(肩書は必須ではない)弁士として掲載する人物の記載スペースは紙面の3分の1以下とし、同じサイズに揃える弁士の顔写真や名前の大きさも同じにする弁士は2人以上必要(3人の場合は面積を4分の1ずつにする。弁士のエリアが小さくなるためおすすめしない)  ※弁士が2名とも同一の選挙に立候補を予定している場合は、弁士として認められないため注意が必要掲示責任者と印刷者の氏名、住所は必須記載事項ではないが、記載したほうが良い
掲示方法屋外に掲示可(壁などに掲示するときは直に貼る)個人宅の壁や企業、団体の事務所、後援会事務所、選挙事務所の壁にも掲示可室内にも掲示が可能なので、事務所内やミニ集会など室内集会なら会場内の壁などに掲示も可政治活動用ポスターとは異なり、ベニヤ板、プラスチック板などに貼ってから掲示する、いわゆる裏打ちポスターも可壁などの掲示には「ワッポン」や「ペタりん」という屋外掲示用シール(貼る画鋲)がおすすめ屋外用の両面テープは粘着力が強力なため、剥がすときに壁などを傷つけることがあり注意が必要(弁償になるケースもある)告知した演説会が終了したら速やかに撤去
禁止事項選挙期間中の掲示は不可(告示日中に全て剥がすか、候補者が見えないようにすること)1箇所に大量の枚数を貼ると「集中掲示」として警告を受けるため、3枚以上掲示する場合は要注意肩書について「立候補予定者」や「公認」などの事前運動にあたるおそれのある文言は記載できない
備考国政政党ではない「その他の政治団体」でもポスターの作成は可能だが、後援会では作成できない(後援会で作成の場合は個人用ポスターと見なされる)自治体によっては「屋外広告物条例」で規制をかけている場合もあるので、選管や自治体の土木課に確認が必要掲示場所の住所や連絡先は必ず控えて事務所で管理すること

演説会告知用ポスターの規定を守ろう

演説会告知用ポスターに細かい規定があるのは、政治活動としての演説会告知用ポスターであるという事実を担保するためです。

最近はこうした公職選挙法に基づく解釈を理解せずに、演説会告知用ポスターの外形だけを真似て、実際はその要件を満たしていない違反ポスターが散見されます。

そうしたポスターを見つけた場合は選管または警察に通報し、警告や撤去命令を出すよう働きかけましょう。

あまり他陣営の活動に対してあれこれと言いたくはないものですが、ルールを守っていないケースについては然るべき対応をとるのも選挙で勝つためには必要なことです。

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