政治活動と選挙運動の違いを正しく理解できていないと、「知らない間に公職選挙法に違反してしまっていた……」といったことが起こり得ます。
政治活動と選挙運動それぞれで認められている活動内容については、とくにしっかりと理解しておくことが大切です。
本記事では、「政治活動と選挙運動の違い」について具体的に解説します。
安全かつ積極的に活動するためにも、ぜひこの記事をお役立てください。
※本記事は、選挙プランナー松田馨氏の著書『地方選挙必勝の手引(増補改訂版)』(2022年9月30日発刊)の内容を、許可を得たうえで使用・引用しております。
政治活動と選挙運動の違い
公職選挙法により、政治活動と選挙運動は以下のように定義付けられています。
引用元:江戸川区「選挙運動と政治活動の違いはなんですか。」 |
つまり、選挙への立候補を表明し当選するために投票を依頼する行為が「選挙運動」、それ以外の活動が「政治活動」とみなされています。
政治活動と選挙運動の具体的な違い一覧
政治活動と選挙運動について、公職選挙法による論理的な違いはわかりましたが、具体的にはどのような点が異なっているのでしょうか。
一覧表にまとめましたので、ご確認ください。
活動の制限 | 活動できる時期 | できない活動 | できる活動 | |
政治活動 | 原則自由 (文書の掲示など一部制限あり) | 告示日まで | 事前運動にあたること | 事前運動にあたらない活動 |
選挙運動 | 公職選挙法により厳しく規定 | 選挙運動期間中のみ ※告示日に立候補の届出が受理されたとき〜投票日の前日(24時)まで | とくになし | 投票を得るための働きかけ |
政治活動・選挙運動でできる具体的な活動とは
政治活動と選挙運動でわかりにくいのは「どのような活動ができるのか」という点でしょう。
そこでここからは、政治活動・選挙運動それぞれで認められている活動についてみていきます。
政治活動でできる「事前運動にあたらない活動」の例
事前運動にあたらない活動を具体的に挙げますので、参考にしてください。
【政治活動】
- 政策の普及や宣伝(それに伴うビラなどの発行と配布)
- 党勢拡大のための活動
- 後援会活動(会員の拡大・行事)
- 街頭演説会や講演会・議会報告会などの開催(それに伴う告知活動)
- 地盤培養行為(地盤とする選挙区で普段から有権者と接触し、政見その他を周知する行為)
- 社交的行為(ただし、あいさつ状の禁止や寄附の制限あり)
【立候補の準備】
- 立候補のための瀬踏み行為
- 候補者選考会・推薦会の開催
- 政党などの公認や推薦、支持を求める行為
- 立候補届出書類の作成や供託金の納付
【選挙運動の準備】
- 選挙運動費用の調達
- 選挙事務所借入れの内交渉
- 出納責任者・立会人などの内交渉
- 選挙運動事務員・車上運動員・労務者などの内交渉
- 個人演説会での応援弁士の内交渉
- 演説会会場の借入れの内交渉
- 選挙カー(選挙運動自動車)や拡声機の借入れの内交渉
- 選挙ポスター・選挙運動用ビラ・選挙はがき・選挙公報・看板などの作成
- 選挙はがきの宛名書き
政治活動についての詳細は、こちらの記事で解説しています。
参考にしてみてください。
選挙運動でできる「投票を得るための働きかけ」の定義
以下の三要素がそろうと選挙運動としてみなされます。
- 選挙が特定されること:来年の市議会議員選挙に
- 候補者が特定されること:立候補する【候補者名】です
- 投票を得るための働きかけ全般:一票お願いします/応援してください
この3つの要素は「選挙運動の三要素」と言われるものです。
この三要素がそろうと、方法に関係なく選挙運動とみなされます。
選挙運動についての詳細を確認したい方は、こちらの記事をご覧ください。
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