政治活動を始めるにあたって、あなたの顔と名前をアピールするためのグッズが必要です。
ここでは、顔と名前をアピールするためのポスターやビラ、看板などのグッズを「PRグッズ」と呼ぶことにします。
本記事では、PRグッズの中でも、政治活動期間中に使用できるものを「政治活動用PRグッズ」と定義します。
政治活動用PRグッズ作成にあたって必要なものや検討しておくことについてみていきましょう。
※本記事は、選挙プランナー松田馨氏の著書『地方選挙必勝の手引(増補改訂版)』(2022年9月30日発刊)の内容を、許可を得たうえで使用・引用しております。
政治活動用PRグッズの作成にあたって必要なもの
政治活動用PRグッズを作成するにあたり、以下のようなことを考える必要があります。
- 決意文
- 基本政策
- 名前の表記
- キャッチフレーズ
- イメージカラー
- 文字のサイズ
- 写真
ひとつずつみていきましょう。
本章の最後にはチェックシートも掲載しているので、ご活用ください。
決意文
まず必要なのが決意文です。
あなたがなぜ立候補を決断したのか、今の自治体にはどのような課題があり、それをどのように解決していくのか、どんな街を目指すのか、どんな政治を実現したいのかといった内容を〈第1章 立候補の表明前に10項目を確認しよう p.14~ p.15〉の123の項目を参考に整理してください。
まずは自分の言いたいことをA4用紙2枚程度でまとめ、そこから文章を推敲してA4用紙1枚にまとめるのがおすすめです。
最初に書いた2枚程度のものは複製を保存しておき、演説原稿にも利用しましょう。
基本政策
基本政策もPRグッズの作成には不可欠ですので、決意文と同時に書き上げましょう。
地方議会議員の場合、首長とは異なり権限が一定の範囲にとどまりますので、できないことを具体的に書かないよう注意してください。
基本政策は、財源や期限を具体的に明記する必要はありません。
他の市議会議員の表現などを参考に、自分の言葉でまとめてみましょう。
基本政策をまとめるにあたっては、自治体が発行している総合計画や過去の選挙公報なども参考になります。
決意文と基本政策は、立候補の相談や家族の説得の際に印刷して見ていただくようにしましょう。
後援会リーフレットや政治活動用ビラ、ホームページにも掲載していくことになります。
なお、決意文については、後援会リーフレットやホームページに記載する場合、事前運動に当たらないように多少表現を変える必要がありますのでご注意ください。
名前の表記
選挙ポスターを見ると、名前の表記に平仮名がよく使われています。
これは、読み方が複数ある漢字の読み間違いを防ぐという目的もありますが、一番の目的は画数が多い漢字を平仮名にすることで、投票の際に有権者が名前を書きやすいようにするためです。
日本の選挙では、記号式投票(投票用紙にあらかじめ候補者の氏名が印刷されており、有権者は投票したい候補者の氏名欄に○印のゴム印を押して投票する方式)を導入している自治体はごくわずかで、ほとんどが記名式投票となっています。
有権者が自筆で候補者名を記載することになりますので、なるべく画数が少なく、書きやすい名前の表記にしているのです。
姓と名、どちらをひらがな(カタカナ)にするか、両方するのかなど、以下のポイントから検討してください。
- 読み間違える可能性はあるか
- 画数が多い漢字か
- 同じ名字や名前の現職・新人はいないか
- 特徴的な名前や漢字はあえてそのまま使うのもあり
ちなみに、特徴的な名前や漢字の場合は有権者の意識に残りやすいので、あえてそのままにするのもひとつの方法です。
例えば、私の松田馨という名前は、名の漢字が非常に画数が多いため、「松田かおる」とするのが一般的です。
ただ、珍しい漢字でもあるのであえて「まつだ馨」と表記し、ポスター等で漢字の読み仮名を大きくふるというのも良いでしょう。
【 旧姓でも活動できる?】
立候補の届出書に記載する氏名は、「戸籍簿に記載された氏名と一致する氏名」とされています。
姓・名をひらがなまたはカタカナにしたり、旧姓・通称で表記したりする場合は、立候補の届出の際に「通称認定申請書」を提出し、通称として認定してもらう必要がありますのでご注意ください。
ちなみに、芸能人の芸名や作家のペンネームなど、本名に代わって広く知られている氏名がある場合も「通称」として届出をすることで認められます。
ただし、本名以外の通称についてはそう簡単には認められません。
例えば、旧姓で立候補したいと考えた場合も、旧姓が広く社会で通用していることを示す資料(公的機関が発行した書類、手紙、名刺、著書など呼称として通用している実績を示すに足りるだけの資料)の提出を求められます。
これには明確な基準がないため自治体によりますが、戸籍謄本だけで認められない場合は、会社員時代の旧姓の名刺や、旧姓で届いた年賀状なども提出することになります。
PRグッズで旧姓を使用する場合は、事前にお住まいの自治体に確認をするようにしましょう。
面倒な印象を受けますが、これは通称の規定が厳しくないと、著名人の名前を勝手に名乗る候補が出てきたり、対立候補を落選させたりするために同姓同名の候補を立てるといった妨害が行われる可能性があるためです。
【按分票も想定しておこう】
過去の選挙結果を調べていると、候補者別の得票数の中に小数点以下の数字が記載されている場合があります。
1人1票が原則なのに、なぜ小数点以下の票数が記載されるかというと、「按分(あんぶん)」という仕組みがあるからです。
按分は、候補者の中に同じ氏名、同じ姓または名の候補者が2人以上いる場合に起こります。
例えば、
- すずき一郎 1,000票
- すずき太郎 500票
という同じ名字の立候補者がいて、それぞれ上記のような得票数であったとします。
ところが「すずき」とだけ書かれた票が100票あった場合、これを按分票として2人の候補の得票数に応じて下記の計算の通り分け合います。
基本的に小数点4位以下の端数は四捨五入せず切り捨て、小数点以下3桁までの得票数が記載されます。
2015年4月の相模原市議会議員選挙南区選挙区において、按分票によってわずか0.339票差で当落が分かれた事例もあります。
名前の表記について考える際には、この按分票についても想定した上で決定するようにしましょう。
キャッチフレーズ
選挙におけるキャッチフレーズと言えば、小泉純一郎元総理の「自民党をぶっ壊す」や、オバマ前アメリカ大統領の「CHANGE」などが有名です。
キャッチフレーズは、選挙ポスターをはじめ各種PRグッズに記載し、これから何度も繰り返し使っていくことになります。
あなたの代名詞にもなりますし、知名度を上げていくためにも効果的に活用しましょう。
キャッチフレーズには色々なパターンがありますが、基本はあなたが最も伝えたいこと、あなたが最も実現したいことを、できるだけ短い言葉で強く訴えることです。
抽象的すぎてどこの地域でも使えるようなキャッチフレーズはNGです。
例えば「明るく楽しいまちづくり」と言われても、まったく印象に残りません。
決意文や基本政策でまとめた内容から象徴となる言葉を探し、無駄な単語をできるだけ省き、難しい漢字や言葉は使用せずに、短くわかりやすくまとめてみましょう。
もしくは、あなたを他候補と差別化して一言で表す言葉や、地域の方言を使うのも有効です。
キャッチフレーズのパターンサンプル例文をいくつかご紹介します。
キャッチフレーズを検討するポイントは以下の通りです。
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イメージカラー
選挙においてイメージカラーの狙いは、他候補との差別化と、あなたの知名度向上につなげることです。
イメージカラーを決めるポイントは3つあります。
- 連想される心理イメージから考える
- 基礎調査で設定したライバルと重ならない色を選ぶ
- 写真と実際に合わせて印象を見る
それぞれの色が持っているイメージと、自分が「こう見られたい」というイメージが合致するかをまず考えましょう。
色が持っているイメージは以下を参考にしてください。
地方議会議員選挙では、何十人もの候補者が立候補しますので、何人かと色が重なってしまうのは仕方ありません。
その際に、地元が同じ候補や、年代が近い候補とは色が重ならないように注意が必要です。
色を決めきれない時は、2〜3候補まで絞ってから自分の写真やキャッチフレーズと、それぞれの色の組み合わせで簡単なラフを組んで検討することをおすすめします。
メインカラーが決まったら、デザイナーにメインカラーに合わせた差し色となるアクセントカラーも考えてもらうと今後のPRグッズ作成がスムーズになります。
イメージカラーを検討する際のポイントは以下の通りです。
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文字のサイズ
PRグッズを作成する際には、文字の大きさにも注意してください。
特に若い候補者の場合は、自分の見え方を基準に文字を小さくしてしまうことがありますが、ご年配の方には「字が小さすぎて読めない」と言われてしまいます。
読んでもらうための一番効果的な工夫は、まず本文の文字を大きくすることです。
ここ20年で新聞の文字サイズも大きくなりましたので、本文の文字の大きさは新聞のサイズより大きくすると良いでしょう。
デザイナーに外注する際には、選挙PRグッズの特殊な事情を説明し、タイトル・サブタイトル・本文によって文字のデザインや大きさにメリハリをつけることを依頼してください。
写真
空中戦の要であり、PRグッズを作成する際に最も重要になるのが、あなたの写真です。
良い写真、すなわち票につながる写真を撮るためには、最初に「自分はどう見られたいのか」「どんなイメージを打ち出したいのか」という写真のコンセプトを考える必要があります。
以下のようなキーワードをもとに、あなたの経歴や年齢、基礎調査で調べたライバル候補との比較などから、あなたが打ち出したいイメージを考えましょう。
【撮影場所】
イメージを考える際、撮影場所についても検討してみてください。
一般的にはスタジオにすることが多いのですが、最近は屋外で背景を生かした印象的な写真を撮影するケースも増えています。
スタジオのメリットとしては、天候に左右されないこと、ライティングによって様々な印象を創り出せることなどがあります。
一方、屋外の撮影のメリットは、背景も含めた写真を使用している候補が少ないため、他候補との差別化がしやすいことや、有権者に少し新しい印象を与えられることです。
ただ、屋外で撮影する場合は天候によって撮影が延期になったり、フォトグラファー等のプロにお願いする場合は出張費が必要になったりすることもありますので、事前に確認しましょう。
【撮影時のポイント】
コンセプトをある程度固めることができたら、髪型をどうするか、視力の低い方はコンタクトレンズにするのか、眼鏡をかけるのか、眼鏡の場合はデザインをどうするのか、といった点も考えましょう。
撮影前に少しでもダイエットをする、エステに行くなども有効です。
最低でも、撮影前日に深酒をしない、睡眠をしっかり取るなどの体調管理は行いましょう。
撮影にあたっては、フォトグラファーやメイクの方に、あなたの考えたコンセプトを伝えることが重要です。
ライバル候補の写真やPRグッズがあれば、それも必ず見てもらうようにしましょう。
「この人に比べて、自分はより若々しさ、活動的なイメージを強調したい」などキーワードをもとに説明ができると、フォトグラファーやメイクの方も完成写真のイメージをより具体的に持つことができます。
撮影では、正面だけではなく、左前・右前からも撮影してもらいましょう。
人間の顔は完全な左右対称ではありませんから、目・鼻・口の形が左右で少しずつ違っていますし、髪型の分け目の違いなどもあります。
こうした少しの違いから、左前から撮った写真と右前から撮った写真では、写真の印象が異なることがよくあります。
利き腕ならぬ、「利き顔」があるのです。
上半身だけでなく、全身の撮影においても身体を半身前にするときに、左前と右前で印象が異なります。
そうした違いも確認しながらどの写真がよりコンセプトに沿っているのかを判断しましょう。
撮影した写真は、データで納品してもらうのが一般的です。
費用にもよりますが、カット数はできるだけ多く撮影してもらい、表情の良いもの、コンセプトに合致するものを選びます。
【写真を選ぶポイント】
10〜30枚ほどに絞ったら、そこからご家族や支援者の方達にも見てもらって意見をもらいましょう。
その際、ターゲットも意識してください。
例えば40代から60代の女性をターゲットに考えている場合、実際にその年代の女性にも見てもらうことが大切です。
選挙に関わっていただける方は、どうしても男性が多くなる傾向がありますが、私の経験上、支援者の方に見ていただくと男性が選ぶ写真と女性が選ぶ写真は異なることが多いので、必ず男女両方に見てもらいましょう。
選挙の写真については「候補者に選ばせてはいけない」という考え方もあります。
候補者は、自分の顔の好きではない部分を隠そうとする傾向があるためです。
ただ、個人的には候補者があまり気に入っていない写真を使うと、あとあと「やっぱりこの写真はイマイチだから変更したい」というトラブルになることもあります。
候補者からすれば、自分の顔写真の入ったポスターやビラを街中で見かけるわけですが、その時にあまり好きではない自分の顔写真が入っていると、なかなか気分が上がらないことにもなるでしょう。
支援者の皆さんの意見を聞きながら、2〜3枚に絞った後、最終的には候補者も納得できる写真を選ぶのがおすすめです。
撮影前のポイントは以下の通りです。
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写真選びのポイントは以下の通りです。
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チェックシート
名刺
名刺は他の印刷物に比べて捨てられにくいというメリットがあるため、こだわりのある名刺を作成することが多いようです。
中には、2つ折りや4つ折りといった記載するスペースが大きい名刺や、留守宅用の名刺を作成するケースもあります。
政治活動に役立つ名刺のポイントやデザインのバリエーションについては、「政治活動で役立つ!名刺作成のポイントとデザインのバリエーション」で解説しています。
記載内容や頒布方法などによっては事前運動にあたる恐れがありますので、その点についても確認しておきましょう。
後援会入会申込リーフレット
「後援会入会申込リーフレット」とは、後援会に勧誘するための資料のことです。
顔写真や名前、キャッチフレーズの他、基本政策や決意文などを記載します。
その他にも、「会員勧誘の資料であること」と「討議資料」の文言も明記する必要があります。
「政治活動に必要な後援会入会申込リーフレット|作成のポイントと注意点は?」では、後援会入会申込リーフレットを作成するポイントについて解説しています。
支援者に配ってもらうことを考えて枚数を決めたり、入会申し込みはがきのと一体型にするかどうかなどを検討したりするのも後援会入会申込リーフレットを作成する際のポイントです。
後援会の会員を増やす目的を果たすためにも、ポイントを押さえた後援会入会申込リーフレットを作成することが大切でしょう。
後援会入会はがき・紹介シート
あなたの政治活動を支えたいと考えてくださった方を大切にする意味でも、入会希望者が扱いやすい後援会入会はがきや紹介シートを準備する必要があります。
作成のポイントをしっかりと理解し、準備しておきましょう。
「後援会入会はがき・紹介シートは適切に扱うべき!事前準備と受取り後の業務とは」では、作成ポイントだけでなく、後援会入会はがき・紹介シートが届いた後の業務についてもまとめました。
今後活用できるよう個人情報をデータ化することについても解説していますので、詳しく知りたい方はぜひご一読ください。
個人情報保護法について
名簿集めや電話かけ、選挙はがきの郵送をしていると「個人情報保護法に違反しているのではないか?」といったクレームを受けることがあります。
政治活動で個人情報を利用することは違法なのでしょうか?
結論から言うと、政治活動を目的とした利用については個人情報保護法の適用除外とされており、罰則に問われることはありません。
個人情報保護法で知っておくべきポイントや個人情報を取り扱う際の注意点については「政治活動で個人情報を利用するのは法律違反?個人情報保護法について確認しよう」で紹介しています。
個人情報保護法に関してクレームをいただいた場合の返答例もぜひ参考にしてください。
政治活動用ビラ
政治活動用ビラとは、駅頭やポスティングで配布できる政策ビラ・後援会ニュース・機関紙などを指します。
個人の政治活動や後援会ニュースとして発行することが多いです。
「政治活動用ビラを作成するポイントは?頒布方法や注意点も」では、政治活動用ビラを作成する際のポイントや頒布方法、注意点について詳しく解説しています。
作成する枚数の計算方法や、費用を抑えたい場合のおすすめな方法についても知っておくと役立つでしょう。
政治活動用事務所の立て看板
公職選挙法では、政治家の顔写真と名前が記載された文書図画の屋外掲示には厳しい制限があります。
「政治活動用事務所の立て看板」にも、サイズの制限や選挙の種別による枚数制限が設けられています。
加えて、政治活動用事務所の立て看板を設置するには、選挙管理委員会への証票交付申請という手続きも必要です。
政治活動用事務所の立て看板の設置には手間がかかることも事実ですが、それ以上のメリットもあります。
「政治活動用事務所の立て看板はメリット大!作成のポイントや制限も紹介」では、一度設置できれば有効期限内(届出から4年間)は掲示を続けることができるという政治活動用事務所の立て看板のメリットなどをお伝えしています。
政治活動用事務所の立て看板は選挙の種別によって認められている枚数が異なることなど注意点についても解説していますので、ご確認ください。
政治活動用ポスター
政治活動用ポスターとは、現職の国会議員の名前と顔写真が大きく記載されたポスターをお住まいの地域でも目にされたことがあるのではないでしょうか?
政治活動用ポスターは、選挙前の一定期間に入るまでは屋外にポスターを掲示することが可能です。
「政治活動用ポスターを作成するポイントと禁止事項|おすすめの貼り方も紹介」では、政治活動用ポスターの詳細や注意点をまとめました。
掲示が禁止されている「選挙前の一定期間」は、選挙の種類によって異なります。
このことについてもあらかじめ確認しておきましょう。
演説会告知用ポスター
個人の政治活動用ポスターは、主に任期満了時期の半年以内になると掲示することができません。
そこで活用したいのが「演説会告知用ポスター」です。
これは政治団体や政党が主催する演説会の告知を目的としたものです。
演説会告知用ポスターは、個人の政治活動用ポスターと比較すると長い期間掲示できるため、有権者の目に長く触れさせることができます。
演説会告知用ポスターの詳細や規定について確認したい方は「演説会告知用ポスターの活用で長期間アピールできる!細かい規定は要確認」をご覧ください。
この記事では、公職選挙法に基づく演説会告知用ポスターの解釈についても説明しています。
最近は演説会告知用ポスターの外形だけを真似て、実際はその要件を満たしていない違反ポスターも見られます。
このようなことを防ぐためにも、公職選挙法に基づく演説会告知用ポスターの解釈を理解しておくことが大切でしょう。
たすき
たすきは、有権者から一目で「選挙に出る人」だと認識してもらえる大切なPRグッズです。
ただし事前運動の禁止に抵触するため、政治活動期間中は名前の入ったたすきは使えません。
もしかすると「名前の入っていないたすきでは、あまり意味がないのでは?」と感じる方もいるかもしれませんが、名前が入っていなくても有権者から見れば「あの人は選挙に出る人なんだ」と分かりますので、役に立つPRグッズと言えるでしょう。
「政治活動用のたすきに名前を入れるのはNG!事前運動にならないためには?」では、政治活動用のたすきを作成するポイントや事前運動の禁止に触れないための注意点を解説します。
記載できる文言・記載できない文言や、事前運動にあたらない範囲での工夫についても詳しくお伝えしますので、参考にしてみてください。
のぼり旗
駅立ちや街頭演説などでのぼり旗を設置すると、有権者に「選挙に出る人」だと認識してもらいやすいです。
ここ数年でのぼり旗を活用する方が増えていますが、一方で公職選挙法違反になりかねないケースも目にします。
のぼり旗に記載する内容には細かい規定が設けられているのです。
のぼり旗について知っておくべきルールについては「のぼり旗のルールとは?選挙違反にならないために知っておくべきこと」にまとめました。
原則として、のぼり旗には顔写真や名前を表示できないことや、のぼり旗に顔写真や名前を掲載できる条件、作成するポイント、のぼり旗についての詳細など記載しておりますので、ぜひご一読ください。
室内ポスター
室内ポスターとは、事務所などによく掲示されているポスターのことです。
他のPRグッズと異なり、特別な規定は設けられていませんが、記載内容や掲示方法にまったくルールがないというわけではありません。
「室内ポスターで注意すべきは掲示方法!支援者とも認識を共有しよう」では、室内ポスターについて最低限知っておくべきポイントを解説しています。
屋外への掲示や外から見えるような掲示は禁止されていることなど、注意点についても紹介しています。
ぜひ確認してみてください。
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