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選挙必勝バイブル

選挙事務所に設置する看板の規定とは?アピールするためのポイントも解説

  • 2023.02.10

選挙運動用のPRグッズにはさまざまな規定が設けられていますが、選挙事務所に設置する看板も例外ではありません。

選挙事務所の看板については、規定に則って作成することはもちろん、有権者に見てもらいやすいように設置することも重要です。

そこで本記事では、選挙事務所の看板の規定や、有権者にアピールするためのポイントについてくわしく解説します。

知らずしらずのうちに違反となってしまわないためにも、しっかりと理解しておきましょう。

※本記事は、選挙プランナー松田馨氏の著書『地方選挙必勝の手引(増補改訂版)』(2022年9月30日発刊)の内容を、許可を得たうえで使用・引用しております。

選挙事務所の看板、作成と設置のポイント

選挙事務所の看板類は最大で3,500mm×1,000mmという巨大な看板を3枚まで設置できます。

縦横どちらの使用でも構いません。

デザインだけではなく、通行人や往来する車からもよく見えるように設置するなど工夫をしましょう。

❶ 顔写真を大きく記載します。

❷ 名前も大きく記載しましょう。「市議会議員候補」などの肩書やキャッチフレーズもOKです。

❸ 「選挙事務所」の記載は必須です。

❹ 往来する通行人や車から見やすいように設置の仕方に工夫をしましょう。照明も設置した方が良いでしょう。

❺ 3枚を活用してアーチ型にするなども可能です。しかし、それぞれが独立して看板として成立していなければなりません。また、2枚か3枚で1つの看板に見えると、サイズ制限の違反になりますので注意しましょう。

選挙事務所の看板についての詳細

枚数
  • 3枚まで
規格
  • 3,500mm×1,000mm以内(縦横は関係ない)
  • 材質は看板だけでなく、懸垂幕・プラカード・のぼりなども可
  • 【提灯の規定】直径45cm以内×高さ85cm以内で1個(ほとんど活用されていないが規定上使用は可能)
記載内容
  • 選挙運動用なので記載事項には制限なし(虚偽事項や利害誘導は禁止)
  • 大きく顔と名前を記載するのが基本
  • 「選挙事務所」の記載が必須(選挙事務所である旨を表示しなければならないため、一定の大きさで記載すること)
  • 掲示責任者は必須記載事項ではないので不要
備考
  • あんどん型の照明看板は認められない
  • 外部から看板を照らす照明をつけることは可
  • 事務所から離れた場所に掲示することはできない
  • 看板は重くて費用もかかるため、軽くて費用が安いターポリンなどで懸垂幕にする陣営もある

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