投票日翌日にはどのようなことをやるべきか、イメージできるでしょうか?
投票が終わり落ち着きたいところですが、実はやらなければならないことがたくさんあるのです。
本記事では、投票日翌日の動きについて解説します。
投票後においても、公職選挙法で規定されている事柄を守ったり、有権者に与えるイメージに配慮したりすることが必要です。
結果が出たからといって気を抜かず十分に注意しましょう。
※本記事は、選挙プランナー松田馨氏の著書『地方選挙必勝の手引(増補改訂版)』(2022年9月30日発刊)の内容を、許可を得たうえで使用・引用しております。
1. 当選証書の受け取り
当選の翌日には、都道府県庁や市区町村の役所などで「当選証書付与式」が行われます。
当選したことで、あなたは政治家としてのスタートラインに立つことができました。
おめでとうございます!
選挙の後片付けなどを済ませ、任期が始まる日を万全の体制で迎えましょう。
2. 選挙後のあいさつ
選挙が済んだら、これまで応援していただいた方々に対して、お礼のあいさつをしたいものです。
しかし、公職選挙法ではあいさつ行為にも制限が加えられていますのでご注意ください。
ここでは、選挙後のあいさつ行為についてお伝えします。
あいさつ行為の可否一覧|違反にならないポイントは?

◯ | 自筆による信書(不特定多数人に宛てた文書は禁止) |
◯ | 当選の祝辞、落選の見舞などの答礼のための信書(自筆でも印刷でも可) |
◯ | インターネットなどを利用する方法によるあいさつ行為
|
× | 選挙人に対して戸別訪問をすること |
× | 文書図画を頒布したり掲示したりすること |
× | 新聞紙・雑誌を利用(広告)すること |
× | 放送設備を利用して放送すること |
× | 当選祝賀会や慰労会、その他の集会を開催すること |
× | 自動車を連ねたり隊伍を組んで往来したりして「気勢を張る行為」をすること |
× | 当選したお礼として、当選人の氏名や政党・政治団体の名称を言い歩くこと |
このような規定はありますが、一方で選挙の現場では「選挙後のお礼まわりは必ず行うべし」と言われます。
ポイントは政治活動期間における「あいさつ回り」と同じ。
つまり、「当選または落選に関してのあいさつをする目的」ではなく、「別の目的」で訪問することです。
別の目的としては、例えば議会傍聴のご案内や後援会総会のご案内などが考えられます。
このように別の目的で訪問すれば、直ちに違反にはならないでしょう。
投票日翌日も駅立ち・辻立ちをしよう
政治活動期間から駅頭や辻に立っていた候補者は、ぜひ同じ時間・同じ場所に立ってあいさつをしましょう。
当選翌日の駅頭では、多くの方に「おめでとう」といったお祝いの言葉をかけていただけるので、改めて当選を実感できるでしょう。
落選となった場合でも、開票日の翌日は駅頭や辻に立ってあいさつをすることをおすすめします。
3. 事務所の片付けや収支報告書の作成
選挙が終わったら、選挙事務所の後片付けも必要です。
賃貸の場合は、大家さんとトラブルにならないよう、きちんと掃除をして退出しましょう。
立つ鳥跡を濁さずの精神が大切です。
長い選挙戦の終わりは、まさに「祭りの後の静けさ」という感じです。
もう一つ、投票日翌日の大きな仕事として「選挙運動費用収支報告書」の提出があります。
これは選挙の期日から15日以内に選挙管理委員会に提出しなければならないものです。
「選挙運動費用収支報告書」についてはそれぞれ【選挙運動費用収支報告書の記載方法|添付書類や保存期間も要チェック】【会計帳簿に記載する方法とポイント|支出の10費目も詳しく解説】【選挙運動費用収支報告書を作成する際の注意点|出納責任者の責任・職務とは?】で詳しく解説しています。
4. HPやブログ、SNSの更新も忘れずに
最終日の「最後のお願い」が掲載されたまま、HPやブログ、SNSの更新が止まっている政治家がたまにいらっしゃいますが、これでは印象が良くありません。
選挙が終わった次の日から4年後の選挙が始まっています。
当選した場合はお礼のごあいさつを、落選した場合はお詫びのごあいさつを必ず投稿しましょう。
落選した場合、すぐには難しいかもしれません。
しかし、今後の活動について決まった時点でアナウンスをするのがおすすめです。
もし政治の世界から身を引く場合は、アカウントを停止する手続きも必要になります。
「当選の効力に関する異議申出・申立」をするならお早めに
もしもあなたが一票差など本当に僅かな差で落選した場合、「当選の効力に関する異議申出・申立」を起こすという選択肢もあります。
これは公職選挙法でも認められており、以下のように規定されています。
第二百六条 地方公共団体の議会の議員又は長の選挙においてその当選の効力に関し不服がある選挙人又は公職の候補者は、第百一条の三第二項又は第百六条第二項の規定による告示の日から十四日以内に、文書で当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に対して異議を申し出ることができる。2 前項の規定により市町村の選挙管理委員会に対して異議を申し出た場合において、その決定に不服がある者は、その決定書の交付を受けた日又は第二百十五条の規定による告示の日から二十一日以内に、文書で当該都道府県の選挙管理委員会に審査を申し立てることができる。
公職選挙法第206条(地方公共団体の議会の議員又は長の当選の効力に関する異議の申出及び審査の申立て)
2015年4月に行われた相模原市議会議員選挙や、2017年11月に行われた葛飾区議会議員選挙では、次点で落選した候補者の異議申出によって票の再点検を行った結果、当落が入れ変わるということが起こりました。
異議申出の手続きをする場合は弁護士に相談し、落選後すぐに行動しましょう。
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