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政治資金収支報告書における収支項目の基準一覧

  • 2023.02.10

政治資金収支報告書を作成する際、収支を項目別に分類する必要があります。

この際の分類は、選挙運動費用収支報告書を作成する際の分類とは異なりますので、知識を整理しておくことが大切です。

そこで本記事では、政治資金収支報告書の収入・支出の分類基準についてくわしく解説します。

政治資金収支報告書は政治団体が存在する限り、毎年提出しなければならない書類です。

正しく作成できるためにも本記事をお役立てください。

※本記事は、選挙プランナー松田馨氏の著書『地方選挙必勝の手引(増補改訂版)』(2022年9月30日発刊)の内容を、許可を得たうえで使用・引用しております。

政治資金収支報告書における収支を項目に分類する際の注意点

政治資金収支報告書の各様式に該当する収入・支出があるものは、その全てを各項目別区分ごとに記入します。

選挙運動費用収支報告書の場合、収入は「寄附」か「その他の収入」、支出は「人件費」や「家屋費」などの10費目の分類がありますが、政治資金収支報告書における収支の分類は、選挙運動費用収支報告書の場合とは異なります。

あらためて確認しておきましょう。

政治資金収支報告書における収入項目の分類基準

政治資金収支報告書における支出項目の分類基準

【備考】

  1. 以下のような場合、その支出を受けた者の氏名・住所(団体の場合は、名称及び主たる事務所の所在地)・支出の目的・年月日などの明細を記載する必要があります。
  • 【資金管理団体の場合】人件費以外の1件当たりの金額が5万円以上の支出について
  • 【国会議員関係政治団体の場合】人件費以外の1件当たりの金額が1万1円以上について
  • 【その他の政治団体の場合】政治活動費の1件当たりの金額が5万円以上の支出について
  1. 政治活動費は、上記の区分例示により、項目別区分欄に「組織活動費(組織対策費)」「その他の事業費(新年会開催費)」というように小分類し、それぞれ別葉に作成します。
  1. 「国会議員関係政治団体」は政治資金監査報告書と領収書等の写し、「政党の支部」又は「その他の政治団体」は領収書等写しを提出する必要があります。
    領収書等の写しは支出項目順に綴じ、収支報告書とは別にして1組提出します。
    5万円以上(国会議員関係政治団体は1万1円以上)の支出について全て必要です。
  2. 支出項目の分類は、基本的に支出の目的により区分します。
    例えば、人件費でも宣伝活動に要したものは宣伝事業費として計上することになります。

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